○綾川町環境美化条例施行規則
平成18年3月21日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町環境美化条例(平成18年綾川町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(回収容器)
第3条 条例第9条第1項に規定する回収容器の設置場所は、当該自動販売機の設置場所から5メートル以内とし、回収するために容易な場所とする。
2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台当たり30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、投入の容易なものであること。
(環境美化の日)
第8条 条例第7条に規定する環境美化の日は、別に定める。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町環境美化条例施行規則(平成14年綾上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月22日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。