○綾川町公共下水道区域外接続取扱要綱
平成18年3月21日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、綾川町公共下水道(以下「公共下水道」という。)の排水区域外の下水を排除するために公共下水道管に接続し、使用(以下「区域外使用」という。)する場合の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(接続使用要件)
第2条 公共下水道を区域外使用するには、次に該当する要件を備えたものでなければならない。
(1) 公共下水道管が布設されている道路に敷地又は進入路が接し、かつ、下水が原則として自然流下で公共下水道管に流入するものとすること。
(2) 公共下水道の区域外使用者に町税等を滞納している者がいないこと。
(3) 流入する汚水の量が、公共下水道施設の構造及び管理に影響を与えない範囲内であること。
(4) 汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、綾川町下水道条例(平成18年綾川町条例第128号。以下「条例」という。)及び関係法令等の基準に適合しているものであること。
(5) その他特に町長が必要と認めたもの
(申請)
第3条 公共下水道の区域外使用をする者は、次に掲げる書類及び添付書類を町長に提出しなければならない。
(1) 公共下水道区域外接続使用許可申請書(様式第1号)
(2) 区域外使用の位置図及び土地所有者等関係する土地を明記した平面図
(3) 条例第5条第1項に定める申請書等
(条例等の適用)
第5条 町長は、公共下水道区域外接続使用許可決定通知を受けたものに対しては、条例及び綾川町下水道条例施行規則(平成18年綾川町規則第88号)の規定を適用する。
(排水設備等の施工検査)
第6条 申請者は、排水設備等の施工に当たっては、関係法令等を遵守し、町長の指示に従わなければならない。
2 排水設備等の工事完了後は、条例第7条に基づき町職員の検査を受けなければならない。ただし、検査に合格しないときは、町長の指示する期日までに手直し工事を行い、再検査を受けなければならない。
(許可の取消し)
第7条 町長は、申請者がこの告示の規定に違反したときは、当該許可を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町公共下水道区域外利用に係る取扱要綱(平成12年綾上町要綱第1号)又は綾南町公共下水道区域外接続使用基準要綱(平成11年綾南町基準第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年4月1日告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第46号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。