○綾川町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る事務取り扱い要領
平成20年4月30日
告示第13号
1 趣旨
後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じられるよう適正な事務をとり行うものとする。
2 旧被扶養者の要件
旧被扶養者である被保険者は、綾川町国民健康保険税条例第25条第1項第2号に該当する者とする。
3 手続き等
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
① 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
② 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす場合には、異動日以降の保険料につき減免の適用を行う。)。
③ 減免の申請勧奨を行ったことにより、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険料額を減免するものとする(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。)。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
① 「旧被扶養者異動連絡票」等により、上記(1)①と同様の判断を行う。
(調整の上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。)
② 上記(1)②及び③と同様の扱いとする。
(転入者にもかかわらず、旧被扶養者として確認できた場合には、条例減免の申請を省略することができるものとする。)
(3) 管理方法
① 資格取得時において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。
② 町外転出の場合には、別添の「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。
③ 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。
4 その他、旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付)
旧被扶養者が転出する際には、別紙の旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第9号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。