○綾川町介護老人保健施設公印規程
平成21年3月19日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町介護老人保健施設事業の公印に関し定めるものとする。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 前2項に掲げるもののほか、公印の取扱い等に関しては、綾川町の公印に関する規則(平成18年綾川町規則第7号)の例による。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の綾川町介護老人保健施設公印規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(綾川町介護老人保健施設に関する規程の廃止)
3 次に掲げる規程(以下「旧規程」という。)は廃止する。
(1) 綾川町介護老人保健施設職員の給与に関する規程(平成21年3月19日訓令第1号)
(2) 綾川町介護老人保健施設職員の育児休業等に関する規程(平成21年3月19日訓令第2号)
(3) 綾川町介護老人保健施設職員の旅費に関する規程(平成21年3月19日訓令第3号)
(4) 綾川町介護老人保健施設職員被服貸与規程(平成21年3月19日訓令第5号)
(5) 綾川町介護老人保健施設職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成21年3月19日訓令第6号)
(6) 綾川町介護老人保健施設において特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(平成21年3月19日訓令第7号)
(7) 綾川町介護老人保健施設事務決裁規程(平成21年3月19日訓令第8号)
(8) 綾川町介護老人保健施設日直勤務規程(平成21年10月1日訓令第22号)
4 この規程により旧規程により課した、又は課すべきであった事項等の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
綾川町介護老人保健施設之印 | ① | れい書 | 方21 | 施設名で発する文書 | 介護施設を所管する課の課長 | 1 |
綾川町介護老人保健施設長印 | ② | れい書 | 方19 | 施設長名で発する文書 | 介護施設を所管する課の課長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
① | ② |