○綾川町中間検査実施基準
平成24年3月30日
告示第13号
(目的)
第1 この基準は、綾川町建設工事検査要綱(以下「要綱」という。)に基づく中間検査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(中間検査の対象)
第2 中間検査は、綾川町契約規則第30条第1項中の契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「工事監督員」という。)が行う工事材料の確認、工事施工状況の立会い及び確認並びに出来形の確認のうち、特に重要な部分又は段階の確認又は立会いを工事検査員が行い、竣工検査時に確認できない出来形、品質、性能等を確認するものである。
なお、単純な外形寸法の確認等、適否の判断が容易に行えるものは、中間検査の対象としない。
2 中間検査の対象は、別表の基準を参考に、工事ごとに綾川町契約規則第32条第1項中の契約担当者及び契約担当者から検査命令書により検査を命ぜられた職員(以下「工事検査員」という。)と工事監督員が協議して決定するものとする。
なお、検査対象に疑義がある場合には、工事検査員と協議するものとする。
3 中間検査の対象及び時期は、受注者に工事着手前に通知し、施工計画書に記載させるものとする。
なお、鉄筋組立状況の確認の一部を中間検査とする場合等、同工種の確認又は立会いを数回行ううちの一部を中間検査とする場合は、事前には検査対象工種である旨のみを通知し、中間検査の実施は直前に通知するものとする。
4 検査対象は、構造物の呼び名、測点等で箇所を特定するものとする。ただし、工場検査等で全般の管理状況を対象とする場合は、この限りでない。
5 工事検査員は、中間検査の対象等に疑義がある場合は、工事監督員に変更を求めることができる。
(中間検査の実施)
第3 工事監督員は、受注者に、中間検査の対象に係る出来形管理資料、品質管理資料及び工事写真等並びに検査時に必要となる試験機器等を準備させるものとする。
2 工事検査員は、対象物等の外形、出来形等の実地確認に加え、工事過程の品質管理資料、工事写真等により、品質、性能等の確認を行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表
中間検査実施基準
・中間検査の対象及び検査の程度は、個々の工事の内容、規模等を勘案のうえ、表中の規模及び程度(頻度)を目安として、総括監督員、主任監督員及び監督員が協議して決定するものとする。
工種 | 実施基準 | 検査時期 | 検査項目 | 検査の程度 | ||||
基礎工 | 直接基礎 | 重要構造物* | 床堀完了時 | 支持地盤、基準高、幅 | 独立構造物は全て連続構造物は最長区間等、1回 | |||
杭基礎 | 重要構造物 | 杭頭処理完了時 | 偏心量、基準高、径、支持地盤、支持力(既製) | |||||
置換工 | 重要構造物 | 掘削完了時 | 支持地盤、置換材料 | |||||
その他 | 重要構造物 | 上記に準ずる | 上記に準ずる | |||||
鉄筋工 | 重要構造物及び橋梁床版(橋長10m以上) | 鉄筋組立完了時 | 鉄筋数量、間隔、継手構造、使用材料、かぶり | 一構造物:1回 連続構造物は最長区間等、1回 | ||||
*重要構造物:橋台・橋脚(橋長15m以上)、函渠(内空断面積4m2以上)、RC擁壁(直高6m以上)水門、堰堤、樋管・樋門等 | ||||||||
ため池 (堤体遮水ゾーン、底樋、洪水吐)の基礎工 | 直接基礎 | 床堀完了時 | 支持地盤、基準高、幅 透水度(底樋基礎工) | 全て | ||||
置換工 | 置換、地盤改良 完了時 | 支持力、透水度 基準高、幅 | ||||||
舗装工 | 路床工 | 1千m2/一工事以上 竣工時に覆工される場合 | 施工完了時 | 使用材料、現場密度、プルフローリング状況 | 一工事:1回 段階部分施工時:最大面積箇所1回 | |||
下層路盤工 | ||||||||
土工 | 盛土工 | 5千m3/一工事以上 又は盛高10m以上 | 施工途中 部分完了時 | 現場密度、使用材料、管理方法 | 一工事:1回 | |||
補強盛土工 | 盛高5m以上 | 施工途中 部分完了時 | 設計(管理)値との比較 使用材料、管理方法 | 一工事:1回 | ||||
軽量盛土工 | 盛高5m以上 | 施工途中 部分完了時 | 設計(管理)値との比較 使用材料、管理方法 | 一工事:1回 | ||||
橋梁工 | 鋼橋 | 仮組立てを行う場合 | 仮組立て完了時 | キャンバー、寸法等 | 仮組立て省略工事は不要 | |||
PC橋ポストテンション | 全橋梁 | 鉄筋組立完了時 | 鉄筋数量、間隔、継手構造、使用材料、かぶり | 一工事:1回 | ||||
全橋梁 | プレストレス導入時 | 設計値との対比 管理方法 | 一工事:1回 | |||||
PC橋プレテンション | 橋長15m以上 | 工場製作途中 | 工場の品質管理状況 | 一工事:1回 | ||||
落橋防止装置 | 橋長15m以上 | 固定アンカー 施工完了時 | アンカー引張試験 | 一工事:1回 |
別表
工種 | 実施基準 | 検査時期 | 検査項目 | 検査の程度 | ||
塗装工 | 200m2/一工事以上 | ケレン又は清掃錆落とし完了時 | ケレン又は清掃錆落とし状況 | 一工事:1回 | ||
現場吹付法枠工 | 法枠鉄筋挿入 面積500m2/一工事 | 鉄筋挿入完了時 | ロックボルトの引き抜き試験 | 一工事:1回 以上適時 | ||
アンカー工 | グランドアンカー | 緊張完了時 | 定着時緊張力確認試験 残存引張力確認試験 リフトオンテスト | 一工事:1回 以上適時 | ||
トンネル工 | 支保工 | 全トンネル | 施工途中 部分完了時 | NATMの場合 ロックボルト本数長さ、吹付厚 | 一工事:1回 以上適時 | |
覆工 | 全トンネル | 施工途中 部分完了時 | 覆工厚 | 一工事:1回 以上適時 | ||
管路工 | 開削工 | 下水道 上水道 | 基礎完了時 | 幅、厚さ、締固状況 | 一工事:1回 | |
管渠据付完了時 | 継手状況、管底高 管中心線 | 一工事:1回 | ||||
推進工 (シールド含) | 下水道 上水道 | 推進開始前 | 推進機械設置高、鏡切状況 推進管材料 | 推進箇所全数 | ||
管敷設工 | 圧力管路 | 敷設完了時 | 水圧検査 | 一工事:1回 | ||
工場製品 (コンクリート製品) | JIS規格外の一定規模の鉄筋構造物* | 工場製作途中 | 工場の品質管理状況 | 一工事:1回 | ||
*函渠(内空断面積4m2以上)、擁壁(直高3m以上)等 |
別表
工種 | 実施基準 | 検査時期 | 検査項目 | 検査の程度 | ||
建築(新増築) | 杭地業 | 階数(地階除く)3以上かつ延べ床面積500m2以上の建物、又は延べ床面積1,000m2以上の建物 | 杭頭処理完了時 | 偏心量、基準高、径、支持地盤、支持力(既製)等 | 一建築物:1回 | |
鉄筋工 | 鉄筋組立完了時 | 鉄筋数量、間隔、継手構造、使用材料、かぶり等 | 一建築物:1回 ○階組立完了時 | |||
鉄骨工 | 鉄骨組立完了時 | 建て方精度、接合状況、使 用材料等 | 一建築物:1回 ○節組立完了時 | |||
防水工 | 下地処理完了時 | 下地処理、使用材料、施工状況等 | 一建築物:1回 | |||
屋根工 | 下葺き完了時 | 使用材料、施工状況等 | 一建築物:1回 | |||
建築(改修) | 防水工 | 単一工種の場合:当初請負金額2,500万円以上 大規模改修(複数工種)の場合:5,000万円以上主要な工種 | 下地処理完了時 | 下地処理、使用材料、施工状況等 | 一工事:1回 | |
屋根工 | 下葺き完了時 | 使用材料、施工状況等 | 一工事:1回 | |||
外壁工 | 下地処理完了時 | 下地処理、使用材料、施工状況等 | 一工事:1回 | |||
内装工 | 主な工種の 下地処理完了時 | 下地処理、使用材料、施工状況等 | 一工事:1回 | |||
塗装工 | 下地処理完了時 | 下地処理、使用材料、施工状況等 | 一工事:1回 | |||
建具工 | 枠等取付完了時 | 取付精度、使用材料、施工状況等 | 一工事:1回 | |||
耐震改修 | RC壁増設、鉄骨ブレース設置、柱補強等のあとアンカーの強度、下地処理状況、使用材料、施工状況等 | 一工事:1回 | ||||
環境配慮改修 | 断熱工事、屋上緑化、危険物の除去等の下地処理状況、使用材料、施工状況等 | 一工事:1回 | ||||
計装、機械、設備工 | 規格基準等の性能判定が製作工場でなければできない場合 | 工場製作完了時 | 検査、試運転による性能の確認 | 一工事:適時 | ||
完成時に確認できない隠蔽工事で特に重要部分 | 施工完了、隠蔽前 | 取付精度、使用材料、施工状況等 | 一工事:適時 | |||
その他 | 完成後に内部の施工の適否を確認し難い工事等について、上記の各工種の基準を参考に、中間検査を行うものとする。 | |||||
竣工検査時に出来形の測定、検査ができない工事について、特に重要な部分を中間検査で確認するものとする。 |