○綾川町移住・定住促進住宅条例施行規則
平成29年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町移住・定住促進住宅条例(平成29年綾川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第1項第3号に規定する家賃、共益費及び敷金を支払うことができる能力を有する者とは、入居する世帯全員の年収(賞与等の収入を含む。)の12分の1の額が、家賃の3倍以上である者とする。ただし、世帯員すべてが満70歳以上である世帯については、この限りでない。
(1) 入居申込者及び同居予定親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)の住民票
(2) 入居申込者及び同居予定親族の前年の収入を証明する書類
(3) 入居申込者及び同居予定親族の納税(完納)証明書
(4) 同居予定親族の中に婚姻の予約者がある場合は、それを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 法人事業者
ア 法人の履歴事項全部証明書
イ 事業所及び町内事業所の納税(完納)証明書
ウ 入居する者及び同居予定親族の住民票
エ 同居予定親族の中に婚姻の予約者がある場合は、それを証する書類
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 個人事業者
ア 事業概要が分かる書類(パンフレット等)
イ 事業者の住民票
ウ 事業者の納税(完納)証明書
エ 入居する者及び同居予定親族の住民票
オ 同居予定親族の中に婚姻の予約者がある場合は、それを証する書類
カ その他町長が必要と認める書類
(1) 1階
ア 第一順位 入居の申込み時に町内に住所を有する一般入居者のうち、世帯員全員が満70歳以上である者
イ 第二順位 入居の申込み時に町外に住所を有する一般入居者のうち、複数の世帯員からなる世帯で、世帯員全員が満35歳以下の者
ウ 第三順位 入居の申込み時に町外に住所を有する一般入居者のうち、複数の世帯員からなる世帯である者
(2) 2階及び3階
ア 第一順位 入居の申込み時に町外に住所を有する一般入居者のうち、複数の世帯員からなる世帯で、世帯員全員が満35歳以下の者
イ 第二順位 入居の申込み時に町外に住所を有する一般入居者のうち、複数の世帯員からなる世帯である者
(3) 4階及び5階
ア 第一順位 事業者
イ 第二順位 入居の申込み時に町外に住所を有する一般入居者のうち、複数の世帯員からなる世帯で、世帯員全員が満35歳以下の者
ウ 第三順位 入居の申込み時に町外に住所を有する一般入居者のうち、複数の世帯員からなる世帯である者
(入居の手続)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する賃貸借契約書は、移住・定住促進住宅賃貸借契約書(様式第4号)(以下「契約書」という。)によらなければならない。
2 前項に規定する契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の前年の収入を証明する書類
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるときは、入居決定者が法人事業者である場合は、入居決定者の印鑑証明書を、連帯保証人が法人事業者である場合は、連帯保証人の印鑑証明書及び前年の収入を証明する書類の添付を省略することができる。
7 条例第10条第5項ただし書の規定により、町長の承認を受けようとする者は、移住・定住促進住宅入居日延長承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第7条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人(法人事業者を除く。)は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 契約書に定める極度額を保証する能力を有する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、入居決定者が事業者であるときは、当該事業者の代表者、代表者に準ずる者又は現に住宅に入居しようとする者のいずれかを連帯保証人としなければならない。
3 連帯保証人は、入居者等が条例、この規則又は契約書に違反した場合は、連帯してその責めを負わなければならない。
3 条例第11条第4項に規定する規則で定める事項は、連帯保証人の氏名又は住所とする。
5 町長は、契約締結後において、連帯保証人が不適当と認められるときは、変更させることができる。この場合、入居者は契約書により、再度契約の締結をしなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者は、承認のあった日から10日以内に、条例第10条第1項第1号に規定する賃貸借契約書に第6条第2項各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、同条同項第1号中「入居決定者」とあるのは「承継の承認を受けた者」とする。
(1) 複数の世帯員からなる世帯で、入居時に世帯員すべてが満35歳以下の世帯 10,000円
(2) 同居する親族の中に中学生以下の扶養親族がいる世帯
ア 中学生以下の扶養親族が1人の場合 5,000円
イ 中学生以下の扶養親族が2人の場合 10,000円
ウ 中学生以下の扶養親族が3人以上の場合 15,000円
(3) 満70歳以上の高齢者のみの世帯 15,000円
3 家賃の減額を受けようとする者は、移住・定住促進住宅家賃減額申請書(様式第18号)を、町長に提出しなければならない。
5 家賃の減額は、前項の規定による通知を行った月から適用するものとする。
2 前条第1項第2号による減額は、当該同居親族が満15歳に達した日の属する年度の末日までの期間で行うものとする。
3 前条第1項第3号による減額は、明渡しの日までの期間で行うものとする。
(減額の決定の取消し)
第15条 町長は、減額の決定を受けた一般入居者の減額を受けることのできる事由が消滅したときは、消滅した日の属する月の翌月から減額を取り消すものとする。
(督促等)
第17条 条例第18条の規定による督促については、綾川町町営住宅家賃等滞納整理要綱(平成21年綾川町告示第13号)第4条第1項及び第2項の規定を準用する。
(1) 飲酒、放歌、高唱する等の行為によって他の入居者等に迷惑をかけること。
(2) 大音量でテレビ、ラジオ等の操作やピアノ等の演奏を行うこと。
(3) 爆発物その他火気危険物等を製造又は保管すること。
(4) 観賞用の小鳥及び魚類以外の犬(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)や猫等の動物を住宅敷地内及び住戸内で飼育すること。
(5) 住宅敷地内での物品販売等の営業行為を行うこと。
(6) 指定する駐車場以外で住宅敷地内に駐車すること。
(7) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
(8) 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
(9) 住宅敷地内で菜園耕作を行うこと。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に新たに保証契約を締結することとなる連帯保証人について適用し、同日前に保証契約を締結した連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1 一般入居者
住宅の階数 | 家賃 |
1、2、3階 | 月額35,000円 |
4、5階 | 月額30,000円 |
2 事業者
家賃 |
年額240,000円 |
別表第2(第18条関係)
共益費 | 一般入居者 | 月額1,000円 |
事業者 | 年額12,000円 |
別表第3(第19条関係)
駐車場使用料 | 1区画目 | 月額1,500円 |
2区画目以降 | 月額2,000円 |