○綾川町土木事業補助金交付要綱

令和7年3月19日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の土木事業計画に基づかない事業で地元住民が自ら申請し、実施する町道(橋りょうを含む)の新設改良事業及び生活道の改善事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路及び他の法令により国、地方公共団体等が維持管理を行う一般交通の用に供されている道路をいう。

(2) 町道 公道のうち、道路法の規定に基づき綾川町議会の議決を経て、綾川町長が認定した道路をいう。

(3) 生活道 国又は地方公共団体以外の者が維持管理を行う公道以外の道路であって、一般交通の用に供されている道路をいう。

(補助金の交付対象道路)

第3条 補助金の交付の対象となる道路は、町道及び生活道とし、それぞれ次のとおりとする。

(1) 町道にあっては、有効幅員(車道幅員)2.4メートル以上(2.4メートル以上に拡幅予定のものを含む。)であって、町道(事業を実施する区間に限る。)に接する土地及び家屋の所有者(用地の取得を伴う場合は、当該用地の隣接地の所有者を含む。)、居住者等関係者全員の承諾が得られているものであること。

(2) 生活道にあっては、有効幅員(車道幅員)1.5メートル以上であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

 公道と接続していること又は一般交通の用に供する別の生活道を介して公道と接続していること。

 生活道を利用する戸数(一の世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築されたもの。)が2戸以上(空き家は含まない。)であって、日常生活に必要なものであること。

 生活道の敷地と他の部分の敷地が構造物等により明確に区分されていること。

 生活道の改善事業に支障となるおそれがある地下埋設物及び占有物件等がないこと。

 他に活用可能な補助金等がないこと。

 生活道を区域に含む自治会の代表者、生活道の所有者、生活道(事業を実施する区間に限る。)に接する土地及び家屋の所有者、居住者等関係者全員の承諾が得られているものであること。ただし、やむを得ない理由により同意が得られない場合において、第7条第4号の確約書の提出があった場合は、この限りでない。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町道新設改良事業及び生活道改善事業とし、それぞれ次のとおりとする。

(1) 町道新設改良事業にあっては、町道の新設又は改良(道路を利用する不特定多数の者にとって、その効用又は機能を現状より良くするものをいう。)をするために施行する次に掲げる事業であって、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を得るために直接的に必要な事業以外のもの。ただし、開発行為完了後10年を経過するものは、この限りでない。なお、新設の場合は、綾川町道路の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年綾川町条例第1号)及び町道路線の認定基準(平成18年綾川町告示第148号)の規定に適合する道路を整備するものでなければならない。

 新設工事

 拡幅工事(法起こし等による拡幅を含む。)

 舗装又は舗装修繕工事(部分的なものを除く。)

 道路排水施設の新設又は修繕工事(放流先の水路等の機能に支障がなく、水路等の管理者の同意が得られるものに限る。)

 その他町長が必要と認める工事

(2) 生活道改善事業にあっては、生活道を利用する者の生活環境の改善及び利便性の向上を図るために施行する次に掲げる事業であって、開発許可を得るために直接的に必要な事業以外のもの。ただし、開発行為完了後10年を経過するものは、この限りでない。

 舗装又は舗装修繕工事(部分的なものを除く。)

 道路排水施設の新設又は修繕工事(放流先の水路等の機能に支障がなく、水路等の管理者の同意が得られるものに限る。)

 交通安全施設の新設又は修繕工事(町道における交通安全施設の設置の取扱いに適合するものに限る。)

 その他町長が必要と認める工事

(補助金の種別及び対象経費)

第5条 補助金の種別は、事業費に対する補助(以下「事業費補助」という。)と事業費のうち材料費に対する補助(以下「材料費補助」という。)のいずれかを選択するものとし、補助金の対象となる経費は、別表第1に掲げる事業の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付する。

2 補助率及び補助限度額等は、別表第2に掲げる事業の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

3 補助金の額は、見積書に記載された見積額と町長が別に算出した補助基準額とを比較していずれか少ない方の額に、補助率を乗じて得た金額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、単年度における一の補助対象事業に対する補助金の額は、補助限度額を上限とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、綾川町土木事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 承諾書(様式第3号)

(4) 確約書(第3条第2号カただし書に規定する場合に限る。)(様式第4号)

(5) 公図の写し及び登記事項証明書又は登記事項要約書

(6) 誓約書(様式第5号)

(7) 工事に係る平面図、縦横断図、構造図等

(8) 事業に係る見積書(積算の根拠が明示されているもの)

(9) 現況写真

(10) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、綾川町土木事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき条件を付して補助金の交付を決定することができる。

(補助対象事業の変更等)

第9条 申請者は、申請内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、綾川町土木事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、綾川町土木事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第10条 申請者は、補助対象事業に着手したとき、及び補助対象事業が完了したときは、直ちに綾川町土木事業着手(完了)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助対象事業を完了したときは、当該事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は当該年度の2月末日(その期日の末日が綾川町の休日を定める条例(平成18年綾川町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)になる場合はその前日。)のいずれか早い日までに、綾川町土木事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 完成図書(工事の場合は、工事写真を含む。)の写し

(2) 契約書の写し

(3) 代金の支払が確認できる書類(領収書の写し等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定及び交付)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該吏員に補助対象事業の完了を確認するための検査をさせ、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、綾川町土木事業補助金確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の請求があった場合に補助金を交付するものとする。

(補助金の概算交付)

第13条 町長は、特に必要がある認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助金の額の確定前に補助金の全部又は一部を概算交付することができる。

2 補助金の概算交付を受けようとする者は、綾川町土木事業補助金概算交付申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、綾川町土木事業補助金概算交付決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

5 申請者は、補助金の概算交付を受けたときは、第11条に規定する書類を提出した日から起算して10日を経過した日(その期日の末日が町の休日になる場合は、その前日。)までに清算しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 補助対象事業の完了が困難であると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従わないとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第15条 申請者は、当該補助金に係る書類等を整理し、これを5年間保存しなければならない。

2 申請者は、当該補助金により整備した道路について、積極的に維持管理に努めなければならない。

(立入検査等)

第16条 町長は、補助対象事業の適正な執行のために必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該吏員をして施行状況を検査させ、その他必要事項の指示を与えることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(綾川町生活道認定基準及び綾川町土木事業補助規程の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 綾川町生活道認定基準(平成18年綾川町告示第121号)

(2) 綾川町土木事業補助規程(平成18年綾川町告示第125号)

別表第1(第5条関係)

補助金の種別

事業の区分

事業費補助

材料費補助

町道新設改良事業

調査測量費、設計費及び工事費

直接材料費

(道路等の主要な構成部分となる素材及び二次製品)

生活道改善事業

工事費

別表第2(第6条関係)

事業の区分

事業費補助率

材料費補助率

単年度補助限度額

備考

町道新設改良事業

新設工事

80%

100%

16,000千円

総事業費100万円以上

拡幅工事

有効幅員(車道幅員)4m以上の町道の拡幅又は4m未満の町道を4m以上に拡幅するもの

80%

100%

8,000千円

総事業費50万円以上

有効幅員(車道幅員)4m未満の町道を2.4m以上4m未満に拡幅するもの

70%

100%

7,000千円

舗装又は舗装修繕工事

全面舗装かつ施工延長10m以上のもの

50%

100%

1,000千円

総事業費10万円以上

新設又は拡幅工事に併せて行う場合は、それぞれ新設若しくは拡幅工事における補助率等を適用するものとする。

道路排水施設の新設又は修繕工事

50%

100%

1,000千円

その他町長が必要と認める工事

事業の内容によって、その都度町長が別に定める。

生活道改善事業

舗装又は舗装修繕工事

全面舗装かつ施工延長10m以上のもの

50%

100%

1,000千円

総事業費10万円以上

道路排水施設の新設又は修繕工事

50%

100%

1,000千円

交通安全施設工事

50%

100%

500千円

総事業費5万円以上

その他町長が必要と認める工事

事業の内容によって、その都度町長が別に定める。

町道新設改良事業の施行に伴い用地の取得が必要になる場合は、権利者及び関係者全員の承諾が得られていることを前提として町において取得するものとし、その費用についても全額町負担とする。この場合において、用地補償の額は、綾川町公共用地買収基準(平成18年綾川町告示第15号)によるものとする。

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綾川町土木事業補助金交付要綱

令和7年3月19日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和7年3月19日 告示第40号