○綾川町小中学校等における学校給食費補助金交付要綱
令和7年12月26日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、綾川町における子育て支援の充実のため、子育て世帯における経済的負担の軽減を図り、学校給食を通じた教育の目的を実現させることを目的とし、綾川町立学校及び認定こども園の学校給食費に関する条例(令和6年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき保護者が納付すべき学校給食費について、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小中学校等 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校、中等教育学校(前期課程)、義務教育学校、特別支援学校(小学部又は中学部)をいう。
(2) 児童生徒 町内に住所を有する小中学校等に在籍している者をいう。
(3) 学校給食費 条例第2条第2号に規定する学校給食費のうち、児童生徒に係るものをいう。
(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、児童生徒の保護者及び町外から町立学校に就学し学校給食を実施している児童生徒の保護者とする。
2 その他、町長が特に交付することが適当と認めた小中学校等に就学する者の保護者等。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、児童生徒に係る学校給食費の全額とする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の全額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により学校給食費の全部の補助を受けている場合の当該補助金の額。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学援助その他国又は地方公共団体の施策による給付であって学校給食費に係るものを受けている場合の当該補助金の額。
(食物アレルギーその他の理由により給食提供を受けない者への補助)
第5条 食物アレルギーその他の理由により、綾川町立学校の学校給食の提供を受けない児童生徒(ただし、牛乳のみ除去している児童生徒は除く。)の保護者については、綾川町立学校の学校給食費及び学校諸費の徴収管理に関する規則(令和6年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第6条第1項に定める学校給食費を補助する。
2 規則第4条第3項の規定により、教育委員会が必要と認め学校給食を実施する児童生徒については、教育委員会が補助金の交付申請を行ったものとみなす。
4 町長は、補助金の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付及び相殺)
第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、その額を確定し、対象者が納付すべき学校給食費に相殺するものとする。
3 町長は、前条第3項の規定に基づく請求書を受理し、適当であると認めたときは、速やかに交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又はこれに基づく命令等に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日教委告示第3号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
