○綾川町職員勧奨退職取扱要綱

平成18年3月21日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町職員の定年等に関する条例(平成18年綾川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に伴い、職員の適正な構成、人事の刷新、財政の健全化等を期するため、定数職員内の勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の適用を受ける職員は、次に該当する職員とする。

(1) 職員 綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)の適用を受ける職員とする。

(2) 勤続年数及び年齢 当該年度の3月31日現在において勤続20年以上の者で年齢50歳以上60歳未満の職員とする。ただし、医療業務に従事する医師については、年齢55歳以上65歳未満とする。

(勧奨退職の申出等)

第3条 前条各号に該当する者でこの訓令の適用を受けようとする職員は、毎年度4月30日までに勧奨退職適用申出書(様式第1号)を任命権者に届け出るものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合には、申出期限日以後においても申し出ることができるものとする。

2 任命権者は、前項の申出を受けた日から20日以内にその適否を決定し、勧奨退職取扱要綱の適用について(様式第2号又は様式第3号)により通知するものとする。ただし、公務の運営に著しい支障が生じると任命権者が認めた場合には、延期することができる。

(退職日)

第4条 この訓令により職員が退職する場合の退職の期日は、退職願(様式第4号)を提出した日の属する年度の3月31日とする。ただし、年度途中退職は、特別の事由がない限り認めない。

(優遇処置)

第5条 この訓令により退職する者に対する綾川町が加入する香川県市町総合事務組合退職手当条例(昭和33年香川県市町総合事務組合条例第1号。以下「組合条例」という。)に基づく退職手当の支給は、組合条例第5条の規定を適用する。

(組合条例改正等の措置)

第6条 この訓令の施行後、組合条例の改正等のあったときは、改正後の条例を適用する。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町職員勧奨退職取扱要綱(平成14年綾上町告示第48号)又は綾南町職員の定年等に関する条例施行に伴う定年以前に自己都合により退職する者の退職手当の特例に関する要綱(昭和63年綾南町告示第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日において合併前の綾上町又は綾南町の職員であった者で引き続き本町に採用されたもののうち、綾川町技能職員の給与に関する規則(平成18年綾川町規則第30号)の適用を受ける職員で、定年年齢が60歳を超える者については、第2条第2号の年齢の規定について、町長が別に定める。

(平成21年3月23日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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綾川町職員勧奨退職取扱要綱

平成18年3月21日 訓令第20号

(平成21年4月1日施行)