○綾川町企業誘致条例施行規則
平成18年3月21日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町企業誘致条例(平成18年綾川町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) コールセンター 情報処理関連施設のうち、コンピューター、電話等の通信回線を用いて、顧客からの受注、問合せ対応等の業務を専門的かつ集中的に行うものをいう。
(2) 投下固定資産額 当該工場等の設置に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価額をいう。
(3) 新規常用雇用者 当該工場等の設置に伴い新たに増加する従業員のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が30時間以上であり、かつ、町内に住所を有するものをいう。
(4) 転入常用雇用者 当該工場等の設置に伴い、当該工場等で勤務することとなった従業員(転勤、転属等を含む)のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が30時間以上のものであり、当該工場等で勤務するために町外から町内に転入するものをいう。
(5) 新規短時間労働者 当該工場等の設置に伴い新たに増加する従業員のうち、雇用保険法第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、町内に住所を有するものをいう。
(6) 操業開始日 当該工場等の設置を完了し、その設置目的の事業を開始する日をいう。
(7) 敷地面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定する敷地面積をいう。
(8) 建築面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。
2 条例第2条第4号の規則で定める業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の小分類に掲げる港湾運送業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業及びその他の運輸業に附帯するサービス業とする。
3 条例第2条第10号の規則で定める施設は、次に掲げる施設であって、一般公衆の利用に供するものとする。
(1) 遊園地
(2) 動物園
(3) 水族館
(4) 植物園
(5) 美術館
(6) 博物館
(7) 展望施設(高みから修景を展望することを目的として造られた建造物をいう。)
(8) 複合観光施設(一定の場所に前各号に掲げる施設の設置とともに、物品販売施設、温泉施設、飲食施設及びその他町長が特に認める施設を設置することにより、全体として一体的かつ複合的に観光旅行者の利用に供されるもので、統一した名称を使用する施設群をいう。)
(1) 工場、試験研究施設、旅館、運輸施設、物流拠点施設、販売施設又はフィットネスクラブ 設置に係る敷地面積が3,000平方メートル以上かつ、建築面積が1,000平方メートル以上であること。又は、投下固定資産額(操業開始日の3年前の日以後に取得したものに限る。)が土地の取得価額を除いて1億円以上であること。
(2) 情報処理関連施設(コールセンターを除く。) 助成金の交付申請時の新規常用雇用者と、転入常用雇用者の合計人数が5人以上であること。
(3) コールセンター 助成金の交付申請時の新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が25人以上であること。
(4) 地方拠点強化施設 助成金の交付申請時の新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上であること。
(5) 観光施設 投下固定資産額(操業開始日の3年前の日以後に取得したものに限る。)が土地の取得価額を除いて1億円以上かつ、助成金の交付申請時の新規常用雇用者と、転入常用雇用者の合計人数が5人以上であること。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 工場等における事業の概要を記載した書類
(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項に規定する環境施設等の設置計画を記載した書類
(3) 公害防止の計画を記載した書類
(4) 工場等の位置図、設置計画図及び平面図
(5) 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
ア 定款
イ 発起人又は社員の名簿
ウ 株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類
(6) 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
ア 定款及び登記事項証明書
イ 最終の営業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ウ 法人の沿革及び現況を記載した書類
(7) 当該工場等に係る投下固定資産の種類別額内訳及び支払を証明する領収書等の写し
(8) 当該工場等の設置に伴い新たに増加する従業員及び労務計画の概要(人的要件が指定の申請時に満たされていない場合は、助成金の交付金申請までに要件を満たすための雇用計画)
(9) 当該工場等の設置に伴い新たに増加する従業員が確認できる書類の写し
(10) 町税の完納証明書
(11) その他町長が必要と認める図書
(操業等の開始、廃止又は休止の届出)
第7条 指定企業は、当該工場等において操業等を開始したときは、遅滞なく、操業等開始届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 指定企業は、当該工場等の操業等を廃止又は3箇月以上休止する場合は、事前に操業等廃止(休止)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 決算書の写し
(2) 当該工場等施設に係る投下固定資産の種類別額内訳
(3) 投下固定資産の内訳及び支払が確認できる明細書、見積書又は領収書など書類の写し
(4) 固定資産税納税通知書の写し(土地、建物及び償却資産の明細を確認できるもの)
(5) 固定資産税の納税証明書
(6) 当該工場等施設に常時雇用する従業員の概要
(7) 当該工場等施設に常時雇用する従業員が確認できる書類の写し
(8) 当該工場等施設に勤務するため新たに町内に住所を有することとなった者の場合、助成金交付申請時までに、綾川町に住民登録したことを証する書類の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(証票の様式等)
第12条 条例第8条第2項に規定する証票は、綾川町職員服務規程(平成18年綾川町訓令第23号)に定める身分証明書とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾南町企業誘致条例施行規則(昭和63年綾南町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月22日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 算出額 |
1 工場、試験研究施設、旅館、運輸施設、物流拠点施設、販売施設又はフィットネスクラブ | 次の(1)と(2)に掲げる額の合計額 (1) 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税(操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内 (2) 新規常用雇用者数に30万円を乗じて得た額と転入常用雇用者数に50万円を乗じて得た額の合計額(助成金交付申請年度の翌年度及び翌々年度の助成金交付申請において、新規常用雇用者数及び転入常用雇用者数に増減があった場合は、当該交付申請時点の雇用者数を算出基礎とする。ただし、新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上である場合に限る) |
2 情報処理関連施設(コールセンターを除く。) | 次の(1)と(2)に掲げる額の合計額(ただし、新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上である場合に限る) (1) 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税(操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内 (2) 新規常用雇用者数に30万円を乗じて得た額と転入常用雇用者数に50万円を乗じて得た額の合計額(助成金交付申請年度の翌年度及び翌々年度の助成金交付申請において、新規常用雇用者数及び転入常用雇用者数に増減があった場合は、当該交付申請時点の雇用者数を算出基礎とする。) |
3 コールセンター | 次の(1)と(2)に掲げる額の合計額(ただし、新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が25人以上である場合に限る) (1) 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税(操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内 (2) 新規常用雇用者数に30万円を乗じて得た額、転入常用雇用者数に50万円を乗じて得た額及び町内短時間労働者数に10万円を乗じて得た額の合計額(助成金交付申請年度の翌年度及び翌々年度の助成金交付申請において、新規常用雇用者数、転入常用雇用者数及び町内短時間労働者数に増減があった場合は、当該交付申請時点の雇用者数を算出基礎とする。) |
4 地方拠点強化施設 | 次の(1)と(2)に掲げる額の合計額(ただし、新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上である場合に限る) (1) 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税(操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内 (2) 新規常用雇用者数に30万円を乗じて得た額と転入常用雇用者数に50万円を乗じて得た額の合計額(助成金交付申請年度の翌年度及び翌々年度の助成金交付申請において、新規常用雇用者数及び転入常用雇用者数に増減があった場合は、当該交付申請時点の雇用者数を算出基礎とする。) |
5 観光施設 | 次の(1)と(2)に掲げる額の合計額(ただし、新規常用雇用者と転入常用雇用者の合計人数が5人以上である場合に限る) (1) 当該工場等の設置に対して新たに課された固定資産税(操業開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)の収納額に相当する額以内 (2) 新規常用雇用者数に30万円を乗じて得た額と転入常用雇用者数に50万円を乗じて得た額の合計額(助成金交付申請年度の翌年度及び翌々年度の助成金交付申請において、新規常用雇用者数及び転入常用雇用者数に増減があった場合は、当該交付申請時点の雇用者数を算出基礎とする。) |
備考 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。