○綾川町国民健康保険陶病院事業に関する規則
平成18年3月21日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町国民健康保険陶病院事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療の種類)
第2条 綾川町国民健康保険陶病院(以下「病院」という。)において行う診療の種類は、外来診療及び入院診療とする。
(診察日並びに診療時間及び受付時間)
第3条 診療日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項に規定する診療日における診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。
(1) 診療時間 午前8時30分から午後6時まで。ただし、水曜日及び土曜日は午前8時30分から午後12時30分まで
(2) 受付時間 午前8時から午前11時30分まで及び午後1時から午後5時30分まで。ただし、水曜日及び土曜日は午前8時から午前12時まで
3 前2項の規定にかかわらず、急性又は重症患者については、随時診療をするものとする。
(診療)
第4条 病院における診療は、原則として外来患者及び入院患者を対象として行う。ただし、診療に支障のない限り往診することができる。
(診療の手続)
第5条 病院において診療又は健康指導を受けようとする者は、院長の定める手順に従い診療を受け、綾川町国民健康保険陶病院事業の使用料及び手数料条例(平成18年綾川町条例第140号)及び綾川町国民健康保険陶病院事業の使用料及び手数料条例施行規則(平成18年綾川町規則第100号)に定める診療費用等を納付しなければならない。
(入退院の手続)
第6条 入院しようとする者又はその保護者は、保証人連署の入院申込及び保証書(別記様式)を院長に提出し、院長の許可を受けるとともに、別に定める入院心得を遵守しなければならない。
2 入院患者が退院し、又は前項の保護者が入院患者を退院させようとするときは、院長の許可を受けなければならない。
(入院の拒否等)
第7条 院長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、患者の入院を拒み、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 入院診療の必要がないと認められたとき。
(3) 正当な理由がなく使用料及び手数料を著しく滞納したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入院又は在院を不適当と認められたとき。
(付添人の許可)
第8条 入院患者に付添人を必要とするときは、院長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、院長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。