○綾川町条件付き一般競争入札に関する要綱
平成21年2月26日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、綾川町が発注する建設工事において、一定の資格要件を満たす者による一般競争入札(以下「条件付き一般競争入札」という。)に関し、綾川町建設工事執行規則(平成18年綾川町規則第84号。以下「規則」という。)によるほか、必要な事項を定めることにより、条件付き一般競争入札の円滑な執行を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 条件付き一般競争入札に付する建設工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事について、設計金額が1億円以上のものとする。ただし、災害復旧工事など緊急に施工する必要がある場合は、この限りでない。
(入札の公告)
第3条 町長は、条件付き一般競争入札を実施するときは、規則第6条第1項に掲げる事項及び次に掲げる事項について、本庁の掲示場への掲示及び町のホームページ等において公告するものとする。
(1) 条件付き一般競争入札に参加する者の資格要件は次のとおりとする。
ア 綾川町入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
ウ 入札告示日から入札日までの間に、綾川町建設工事指名停止措置要領(平成18年綾川町告示第111号)による指名停止期間中の者でないこと。
エ 綾川町不当要求行為等防止対策要綱(平成18年綾川町訓令第2号)に基づく不当要求及び暴力的不当行為を行った者でないこと。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申し立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者であっても、更生計画の認可が決定、又は再生計画の認可の決定が確定した者で、町の入札参加資格に係る再審査を受けている者については、当該申し立てがなされていない者とみなす。
カ 本事業と同種事業の実績があること。
キ 上記に規定する同種事業の実績と同等以上の事業に従事した経験を有する主任技術者又は監理技術者を専任で配置すること。
ク 本告示日に於いて、綾川町が定める地域内に本店又は支店、営業所を有すること。
ケ 総合評定値通知書の総合評定値が工事ごとに定める基準を満たしていること。
コ 規則第7条に該当していないこと。
(2) 条件付き一般競争入札参加資格の確認申請等
ア 条件付き一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲げる入札参加資格の確認資料(以下「資料」という。)を添付し、綾川町条件付き一般競争入札参加資格申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請しなければならないこと。
(ア) 施工実績(様式第2号)
(イ) 配置予定技術者の事業経験(様式第3号)
イ 申請書及び資料(以下「申請書等」という。)は、公告の日から所定の期限までに入札参加希望者が持参し、入札担当課に提出するものとすること。
ウ 申請書等の作成に係る経費は、申請者の負担とすること。
エ 提出された申請書等は、返却しないこと。
(3) 設計図書等の貸出し、閲覧又は販売
ア 当該入札に係る設計書、図面及び仕様書並びに契約条項(以下「設計図書等」という。)は、書面若しくはCD等により入札参加希望者に貸し出し、閲覧又は販売とすること。
イ 設計図書等に対する質問は、書面(以下「質問書」という。)を所定の期限までに、指定する受付場所へ持参等により行うこと。
ウ 質問書の質問に対する回答は、回答書により行うこと。
エ 販売の手数料は、綾川町情報公開条例(平成18年綾川町条例第10号)の例による。
(4) 入札参加者の決定
ア 入札参加者の決定は、入札参加希望者が提出した申請書等の審査の結果、参加者資格及び参加する者の資格要件(以下「参加者資格等」という。)を満たすと認めたときとすること。また、入札参加者が決定したときは、直ちに申請書に参加資格「有」とし通知すること。
イ アの審査において、参加者資格等を満たしていないと認めた者に対しても申請書に参加資格「無」とし通知すること。
(5) 参加者資格等が適正でないと認めた者に対する理由の説明等
ア 参加者資格等が適正でないと認めた者は、前号イに規定する申請書による通知をした日から起算して3日(休日を除く。)以内に町長に対して参加者資格等が適正でないと認めた理由について説明を求めることができる。
(6) 条件付き一般競争入札の入札保証金及び契約保証金
イ 契約保証金については、利付国債の提供又は金融機関の保証を必要とする。ただし、公共工事履行保証証券による保証を付した場合にあては、この限りではない。契約保証の方法については、落札後直ちに申し出ること。
(7) 入札の無効については、規則第17条の規定によるものとする。
(現場説明会)
第4条 現場説明会は、実施しないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(入札の執行)
第5条 入札は次により執行するものとする。
(1) 正当な理由がなく、所定の時刻までに入札会場に入れなかった者は、失格とする。
(2) 条件付き一般競争入札に最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。
(3) 当初の入札において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札を行い、それでも落札しないときは再々度の入札を行うものとする。
(4) 再々度の入札の結果、落札者が決定されなかった場合は、最低価格入札者と協議して随意契約により契約を締結することができるものとする。この場合、再度及び再々度の入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者と契約を締結することができない。
(5) 随意契約において契約が成立しない場合は、入札を不調とし、改めて入札を実施するものとする。
(6) 入札において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2名以上ある場合は、抽選により落札者を決定するものとする。
(入札結果の公表)
第6条 条件付き一般競争入札に付した工事については、当該入札の結果等を公表するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、条件付き一般競争入札の取扱いに必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年7月15日告示第11号)
この告示は、平成21年7月15日から施行する。