○綾川町認定こども園規則
平成27年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町認定こども園条例(平成26年綾川町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、省令及び条例において使用する用語の例による。
(定員)
第3条 綾川町認定こども園(以下「認定こども園」という。)の定員は、別表のとおりとする。
(保育時間)
第4条 保育時間は、支給認定区分に基づき、次のとおりとする。
(1) 1号認定区分は、8時30分から14時までとする。
(2) 2・3号認定区分の保育短時間認定は、8時30分から16時30分までとする。
(3) 2・3号認定区分の保育標準時間認定は、7時30分から18時30分までの間で、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して町長がこれを定める。
(1) 1号認定区分
ア 土曜日、日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
ウ 学年始休業日 4月1日から入園式前日までの日
エ 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日
オ 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日までの日
カ 学年末休業日 卒園式翌日から3月31日までの日
(2) 2号・3号認定区分
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く)
(職員)
第6条 認定こども園には、綾川町職員の職の設置に関する規則(平成18年綾川町規則第22号)の規定に基づき園長その他必要な職員を置く。
(職務)
第7条 園長は、上司の命を受け、庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、園長の指示を受け、庶務に従事する。
(認定こども園への入園)
第8条 認定こども園に入園できる者は、住民登録をしている市町村より支給認定証(1号・2号・3号)を交付された乳児及び幼児(以下「児童」という。)をいう。
(入園の申込手続)
第9条 認定こども園における教育・保育を希望する保護者は、教育・保育給付認定申請書及び保育施設等の利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 感染性の疾患を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に耐えないと、町長が認めた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不適当と、町長が認めた場合
(退園の手続)
第12条 保護者が児童を退園させようとする場合は、退園届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(入園の解除)
第13条 町長は、入園児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入園の解除をすることができる。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号に掲げる事由に該当しなくなった場合(保育認定児に限る。)
(3) 保育料を故なく指定の期限内に納付しない場合
(4) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わなかった場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、不適当と認めた場合
(準用規定)
第14条 職員の服務については、綾川町の職員に関する条例、規則及び規程を準用する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月30日規則第13号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(綾川町保育所規則の廃止)
2 綾川町保育所規則(平成18年綾川町規則第49号)は、廃止する。
(綾川町立幼稚園規則の廃止)
3 綾川町立幼稚園規則(平成18年綾川町教育委員会規則第16号)は、廃止する。
附則(令和4年3月18日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 定員 |
綾川町立昭和こども園 | 220人 |
綾川町立陶こども園 | 190人 |
綾川町立滝宮こども園 | 280人 |
綾川町立羽床こども園 | 90人 |
綾川町立山田こども園 | 120人 |
綾川町立羽床上こども園 | 45人 |