○綾川町下水道等使用料の減免に関する要綱
令和2年9月1日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、綾川町下水道条例(平成18年綾川町条例第128号。以下「下水道条例」という。)第24条及び綾川町農業集落排水処理施設条例(平成18年綾川町条例第130号。以下「農集条例」という。)第29条に規定する使用料の減免に係る基準及び事務の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 使用月 下水道等使用料徴収の便宜上区分された概ね1月の期間をいう。
(3) 推計汚水排出量 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置その他の用水設備(以下「給水装置等」という。)の漏水により排出量が増加した使用月(以下「排出量増加使用月」という。)において、漏水がなかったと仮定した場合に排水したと認められる排出量をいう。
(4) 指示汚水排出量 排出量増加使用月において、香川県広域水道企業団の水道メーターにより計量認定された排出量をいう。
(5) 減免排出量 指示汚水排出量から推計汚水排出量を控除した排出量に、減免する率(以下「減免率」という。)を乗じて得た排出量をいう。
(減免要件)
第3条 綾川町下水道条例施行規則(平成18年綾川町規則第88号)第23条及び綾川町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成18年綾川町規則第92号)第19条に定めるもののほか、適正な管理下において給水装置等が不可抗力により漏水したとき(ただし、不可視部分の漏水に限る。)は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(減免の方法)
第4条 下水道等使用料の減免の方法は、前条の規定に該当した場合に指示汚水排出量から減免排出量を控除することにより行う。この場合において、控除後の排出量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(減免率)
第5条 減免率は、100パーセントとする。
(推計汚水排出量の認定)
第6条 推計汚水排出量は、香川県広域水道企業団使用水量の認定に関する取扱要綱(以下「要綱」という。)第5条第1項の規定を適用し、認定するものとする。
2 推計汚水排出量の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条に規定する減免要件が発生した日の属する使用月から6月を経過する日までに町長に申請しなければならない。
3 前項に規定する申請は、綾川町下水道条例施行規則第23条に規定する下水道使用料減免申請書又は、綾川町農業集落排水処理施設条例施行規則第19条に規定する排水処理施設使用料減免申請書(以下「申請書」という。)によるものとする。ただし、要綱第5条第2項に規定する水道料金減免申請書の提出があった場合は、当該申請がなされたものとみなす。
4 申請者は、申請書に修繕箇所及び修繕が完了したことを証する書面を添付しなければならない。
(認定の対象期間)
第7条 前条の規定による推計汚水排出量の認定は、申請書を提出した日の属する使用月を含む前1年を限度とする。
2 認定の期間は、重複することができないものとする。
(適用除外)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、下水道等使用料の減免は、行わないものとする。
(1) 要綱第5条第1項第2号の規定を適用し、認定を行う場合であって、前回認定を行った日から起算して1年を経ずに同一箇所の漏水により再申請した場合
(2) 給水装置等の露出部分からの漏水
(3) 給水装置等のうち給水管等に直結する給水用具及び特殊器具から給水栓までの漏水
(4) 給水装置等の管理不十分による漏水
(5) 町の修繕指示に従わない場合
(6) 申請期限内に申請がなかった場合
(7) 申請書に必要な書類の添付がなかった場合
(8) 申請書等に虚偽の記載をして申請した場合
(9) 下水道等使用料を滞納している場合
(10) その他町長が不適当と認めた場合
(立入検査)
第9条 町長は、下水道等使用料の減免について必要があると認められるときは、町長の指定した者に調査をさせ、又は申請者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、申請者の住宅に立ち入るときは、あらかじめ申請者の承諾を得なければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、下水道等使用料の減免に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。