軽自動車税

公開日 2021年07月16日

軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の登録所有者に課税されます。4月2日以降に廃車または名義変更の届け出をされた場合でも、軽自動車税は全額納めていただくことになります。なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。

車種 税率(年税額)
原動機付自転車

排気量50cc以下

(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円
排気量50cc超90cc以下 2,000円
排気量90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー(排気量50cc以下) 3,700円
軽二輪(排気量125cc超250cc以下) 3,600円

二輪の小型自動車(排気量250cc超)

6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

 

  

 軽四輪自動車等(三輪以上の軽自動車)は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。
 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、最初の新規検査後13年まで、旧税率のままです。
 最初の新規検査から13年を経過した車両は、平成28年度から、以下の重課税率が適用されます。

車種        税率(年額)  

平成27年3月31日までに

最初の新規検査を受けた

車両

平成27年4月1日以降に

最初の新規検査を受けた

車両

最初の新規検査から13年を経過した車両

軽自動車     三輪   3,100円 3,900円 4,600円
四輪    貨物

営業用

3,000円 3,800円 4,500円

自家用

4,000円 5,000円 6,000円
乗用  営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

 

※新規登録年月は、車検証に表示されている初度検査年月で確認することができます。

※重課税率は、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド及び被けん引自動車を除きます。
※最初の新規検査を受けた年月は、車検証に表示されている初度検査年月で確認することができます。
※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、その年の12月を検査年月とします。

 

 

 

グリーン化特例について

 

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪自動車等(三輪以上の軽自動車)に関して、一定の環境性能を有する車両は、その燃費性能に応じて、最初の新規検査の翌年度に限り、税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。

車種区分
 
軽減税率
75%軽減

50%軽減

25%軽減

電気軽自動車

燃料電池軽自動車

天然ガス軽自動車

(※1)

令和12年度

燃費基準

90%達成

(※2)

令和12年度

燃費基準

70%達成

(※2)

三輪

乗用

営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円 対象外(※3)
四輪以上 貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外(※3)

※1 燃料電池軽自動車は、乗用自家用に限ります。

   天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつNOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限ります。

※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

※3 対象外の車両は、標準税率が適用されます。

 

車種別の申告先について 

車種 申告場所
原動機付自転車(排気量125cc以下)
小型特殊自動車
役場税務課
綾上支所
軽二輪・二輪の小型自動車(排気量125ccを超えるもの)

高松市鬼無町字佐藤20番地1
四国運輸局香川運輸支局
TEL 050-5540-2075

軽自動車(三輪・四輪) 高松国分寺町福家甲1258番地18
軽自動車検査協会香川主管事務所
TEL 050-3816-3122

 

軽自動車税の減免について

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、一定の要件のもと軽自動車税の減免 (普通自動車・原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車のいずれか一台に限り)申請ができます。減免の対象となる障害の範囲につきましては、役場税務課へお問い合わせください。また、車いすの昇降装置などの特別仕様の軽自動車は、構造減免申請により減免を受けることができます。申請期限は納期限迄です。

軽自動車税減免の対象者.gif

 

【注意】「家族等運転」の用途は、身体障害者等の同一生計の家族又は常時介護者が、身体障害者等と同乗して運転する場合を指します。

    「常時介護者」とは、手帳のうち、いずれかの交付を受けている方のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方に限ります。

 


○必要書類等

 
<本人運転>
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)及び自立支援医療受給者証(精神通院)
・自動車検査証
・運転免許証
・印鑑
・納税通知書

 

<家族運転>
・上記の本人運転の場合の必要書類等(運転免許証は運転する方のもの)
・用途についての証明書
・自動車運行計画書及び常時介護者の誓約書(常時介護者が運転する場合に必要)

 

<構造減免>
・自動車検査証
・写真(ナンバープレートと改造部分)
・印鑑
・納税通知書
・定款等の写し(身体障害者等を対象とした事業を行うことが定められた法人等の場合に必要)
 

減免の対象となる障害の範囲です。

軽自動車税減免対象となる障害の範囲(概要).pdf(195KB)

軽自動車税減免の対象となる障害の範囲.pdf(326KB)

 

 

軽自動車税納税証明書について

 

 車検等で本人以外の方が軽自動車税納税証明書の交付申請をする場合は、本人確認ができるような身分証明書が必要です。また、直近に登録のあった車両に関しては車検証(原本)をお持ちください。

ご協力をお願いします。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284