公開日 2023年10月04日
こんなときはどうする? | 説 明 | 該当許可申請、届出 |
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農地を耕作目的で利用する
(農地を売買・貸借・贈与したい。)
農地法第3条許可申請 |
耕作の目的で農地について,所有権を移転し,又は地上権,永小作権,使用貸借による権利,賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し,若しくは移転するためには,農業委員会の許可を受けなければなりません。
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農地又は採草放牧地の権利移動関係 (農地法第3条許可申請)
様式第01号(農地法第3条第1項の規定による許可申請書).docx(43KB) 様式第08号(農地法第3条第3項の要件に係る事項).docx(17KB) |
農地を耕作目的で利用する(農地の形状を変更したい。)
農地改良届 |
農地の形質変更を伴う農地改良を行おうとする者は,あらかじめ農業委員会に届け出なければなりません。 |
農地改良に係る事務申請書様式(農地改良) 様式第3号(農地改良に伴う隣接農地関係者同意書).docx(16KB) 様式第4号(農地改良に係る土地改良区意見書).docx(16KB) 様式第7号(農地改良に係る届出書受理後の事業計画変更届出書).docx(22KB) 様式第9号(農地改良に係る工事完了届).docx(20KB)
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農地を農地以外に変更する(自分名義の農地を転用したい。)
農地法第4条許可申請 |
農地を所有者自らが,農地以外のものにするためには,県知事の許可を受けなければなりません。
農地の転用について(香川県ホームページ)<外部リンク> |
農地等の転用関係 (農地法第4条許可申請)
香川県ホームページ<外部リンク>
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農地を農地以外に変更する(自分名義以外の農地を転用する。(売買、賃借等を伴う。))
農地法第5条許可申請 |
農地等を農地以外のものにするため,所有権を移転し,又は地上権,質権,使用貸借による権利,賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し,若しくは移転するためには県知事の許可を受けなければなりません。
農地の転用について(香川県ホームページ)<外部リンク> |
農地等の転用関係 (農地法第5条許可申請)
香川県ホームページ<外部リンク> |
農地の貸借を解約した(農地法、農業経営基盤強化促進法により貸借契約を結ぶ農地を解約したい。)
農地法第18条第6項届出 |
農地の賃貸借を終了させる場合に,農地法第18条第1項ただし書の規定により県知事の許可を要しないで、両当事者間で合意による解約が成立したときは,農業委員会に届け出る必要があります。 |
農地等の賃貸借の解約等の関係(農地法第18条6項通知) |
証明書の発行・非農地証明、農業者証明等がほしい。)
1.非農地証明 |
1.農地法の適用を受けない土地を不動産登記法による地目変更手続きをする場合には,事前に証明書の交付を受ける必要があります。 |
各種証明交付申請書 1.非農地証明 様式第1号(非農地証明願).docx[DOCX:27.3KB]
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農地を相続する。(相続で受けた農地について届出したい。)
農地の相続等の届出
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農地を農業委員会の許可を得ずに相続等により農地の権利を取得した場合,届け出るもの。 |
農地又は採草放牧地の権利移動関係 (農地法第3条の3第1項) |
農用地利用計画の変更 (農振除外、軽微変更) |
農用地区域の農地は,原則として宅地,雑種地などへの転用ができない農地です。ただし,許可要件を満たせば農用地区域から除外(農用地利用計画変更)できる場合があります。 |
農用地利用計画の変更 (農振除外)
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お問い合わせ
綾川町農業委員会事務局
〒761-2392 綾歌郡綾川町滝宮299番地 綾川町役場1階
TEL 087-876-5283 FAX 087-876-3120