公開日 2024年07月10日
個人町・県民税・森林環境税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に居住している市町村で、前年中の所得をもとに課税されます。
したがって、1月1日に綾川町に居住していた人は、その年の途中で転出・死亡などがあっても綾川町で課税されます。
その年の1月1日現在に実際に居住していた市町村で課税されます。住民登録上の住所と異なる場合は、重複課税等の原因となりますので、早急に住民登録の異動手続きをお願いいたします。
町・県民税には、その地域の経費を住民が広く均等に負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割があります。
均等割 年額4,000円(町民税3,000円 県民税1,000円) (令和6年度から)
均等割 年額5,000円(町民税3,500円 県民税1,500円) (令和5年度まで)
※令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。町・県民税と併せて1人年額1,000円が徴収されます。詳しくは総務省(外部サイト)をご覧ください。
課税される人(納税義務者)
課税される税/納税義務者 | 1月1日時点で町内に住所を有し、前年に所得があった方※ |
均等割・森林環境税 |
○ |
所得割 | ○ |
※町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
※令和3年度からの改正内容の詳細は、令和3年度から適用される個人住民税の改正点についてをご参照ください。
※令和6年度からの改正内容の詳細は、令和6年度から適用される個人住民税の改正点についてをご参照ください。
◆非課税者(均等割・所得割・森林環境税のかからない人)
(1)生活保護法の規定による生活扶助をうけている人
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
(給与収入だけの人は、収入額が204万4千円未満)
(65歳以上で年金収入だけの人は、収入が245万円以下)
(3)前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
合計所得金額28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円
※ただし、同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は、16万8千円の加算はありません。
◆均等割・森林環境税(5,000円)がかかり、所得割のかからない人
前年の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人
35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の総人数+1)+10万円+32万円
※ただし、同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は、32万円の加算はありません。
所得割・均等割・森林環境税の非課税限度額表
(均等割・森林環境税は合計所得金額、所得割は総所得金額等の合計額)
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
均等割・森林環境税がかからない額 (非課税) |
380,000円 | 828,000円 | 1,108,000円 | 1,388,000円 |
所得割がかからない額 (均等割・森林環境税 5,000円課税) |
450,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 |
1,820,000円 |
参考
合計所得金額とは
純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除の各規定を適用しないで計算した次の1から10の各所得金額の合計額
- 総所得金額
- 土地等に係る事業所得等の金額(H10.1.1~R8.3.31適用なし)
- 短期譲渡所得の金額(措置法の特別控除適用前)
- 長期譲渡所得の金額(措置法の特別控除適用前)
- 上場株式等に係る配当所得等の金額
- 一般株式等に係る譲渡所得等の金額
- 上場株式等に係る譲渡所得等の金額
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の各適用前) - 先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除適用前)
- 退職所得金額(分離課税の対象となるものを除く)
- 山林所得金額
総所得金額等とは
次の1から10の各所得金額の合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除適用後の金額)
- 総所得金額
- 土地等に係る事業所得等の金額(H10.1.1~R8.3.31適用なし)
- 短期譲渡所得の金額(措置法の特別控除適用前)
- 長期譲渡所得の金額(措置法の特別控除適用前)
- 上場株式等に係る配当所得等の金額
- 一般株式等に係る譲渡所得等の金額
- 上場株式等に係る譲渡所得等の金額
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の各適用後) - 先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除適用後)
- 退職所得金額(分離課税の対象となるものを除く)
- 山林所得金額