公開日 2011年07月26日
給与所得については、必要経費にかわるものとして、給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっており、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。
※令和3年度からの改正内容の詳細は、令和3年度から適用される個人住民税の改正点についてをご参照ください。
給与収入額の合計額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
551,000円未満 | 0円 | |
551,000円以上 1,619,000円未満 | 「収入金額-550,000円」で求めた金額 | |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 | |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 | |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 | |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 | |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | 給与等の収入金額の合計額を4で割って千円未満の端数を切り捨てる。 (算出金額:A) |
「A×4×60%+100,000」で求めた金額 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | 「A×4×70%-80,000円」で求めた金額 | |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | 「A×4×80%-440,000円」で求めた金額 | |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 |
「収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額 |
|
8,500,000円以上 | 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額 | |
計算例
「給与収入金額の合計額」が5,420,500円の場合の給与所得の金額
- 5,420,500円÷4=1,355,125円 → 1,355,000円(千円未満切捨て)
- 1,355,000円×4×80%-440,000円=3,896,000円
所得金額調整控除
次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合
ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
【所得金額調整控除の算出方法】
{給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×0.1
2給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
【所得金額調整控除額の算出方法】
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
※1の控除がある場合は、1の控除を使用した後の金額から控除します。