公開日 2011年07月26日
公的年金等(厚生年金・国民年金・恩給等)の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。
公的年金等の収入金額と受給されている人の年齢に応じて,次のように計算されます。
ただし、遺族年金や障害年金などは課税の対象になりません。
※令和3年度からの改正内容の詳細は、令和3年度から適用される個人住民税の改正点についてをご参照ください。
65歳未満の人
公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
---|---|
130万円未満 | 「収入金額-60万円」で求めた金額 |
130万円以上~410万円未満 | 「収入金額×75%-27万5千円」で求めた金額 |
410万円以上~770万円未満 | 「収入金額×85%-68万5千円」で求めた金額 |
770万円以上~1,000万円未満 | 「収入金額×95%-145万5千円」で求めた金額 |
1,000万円以上 | 「収入金額-195万5千円」で求めた金額 |
65歳以上の人
公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
---|---|
330万円未満 | 「収入金額-110万円」で求めた金額 |
330万円以上~410万円未満 | 「収入金額×75%-27万5千円」で求めた金額 |
410万円以上~770万円未満 | 「収入金額×85%-68万5千円」で求めた金額 |
770万円以上~1,000万円未満 | 「収入金額×95%-145万5千円」で求めた金額 |
1,000万円以上 | 「収入金額-195万5千円」で求めた金額 |
※65歳以上か未満かは、その年の1月1日現在の年齢で判断します。
※公的年金等収入以外の合計所得金額が、1,000万円を超える場合の控除額は次に掲げる額を引き下げます。
・他の所得が1,000万円を超えて2,000万円以下の場合は10万円
・他の所得が2,000万円を超える場合は20万円
計算例
- 65歳未満の人で年金収入が300万円の場合の雑所得金額(公的年金等雑所得以外の合計所得金額が1000万円以下の場合)
300万円×75%-275,000円=1,975,000円 - 65歳以上の人で年金収入が300万円の場合の雑所得金額(公的年金等雑所得以外の合計所得金額が1000万円以下の場合)
300万円-110万円=190万円