所得控除の種類と控除額

公開日 2011年07月26日

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くものです。

配偶者や扶養親族が青色専業専従者や白色専業専従者に該当する場合は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除には該当しません。

令和3年度からの改正内容の詳細は、令和3年度から適用される個人住民税の改正点についてをご参照ください。

  控除の種類 控除額 
1.雑損控除

災害、盗難、横領等により一定の資産に損失が生じた場合

(たな卸資産は除く)

次のいずれか多い金額

(1) (損失金額-保険等で補てんされた金額)-(総所得金額等×10%)

(2) 災害関連支出額-5万円

2.医療費控除

本人、生計を一にする配偶者、親族の医療費を支払った場合

前年中に支払った医療費-保険等で補てんされた金額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額)(限度額:200万円)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年1月1日から令和8年12月31日まで、健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組を行う個人が、本人、生計を一にする配偶者、親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合

詳しくはこちら

前年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入額-12,000円(限度額:88,000円)
3.社会保険料控除

支払った社会保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合

前年中に支払った社会保険料の金額
4.小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金・国民年金基金掛金・心身障害者扶養共済制度掛金などの小規模企業共済等掛金を支払った場合

前年中に支払った小規模企業共済等掛金の金額
5.生命保険料控除     (1)新契約(平成24年1月1日以降の契約)に係る保険料等  支払額 控除額

12,000円以下

12,001円~32,000円

32,001円~56,000円

56,001円以上

支払額の全額

支払額×1/2+6,000円

支払額×1/4+14,000円

一律 28,000円

(2)旧契約(平成23年12月31日以前の契約)に係る保険料等  支払額 控除額

15,000円以下

15,001円~40,000円

40,001円~70,000円

70,001円以上

支払額の全額

支払額×1/2+7,500円

支払額×1/4+17,500円

一律 35,000円

 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)

 一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

6.地震保険料控除    (1) 地震等損害保険契約に係る保険料等 支払額の1/2の額(限度額25,000円) 

(2) 長期損害保険契約に係る保険料等

※H18年末までに締結した契約に限る(経過措置) 

支払額 控除額

5,000円以下

5,001円~15,000円

15,001円以上

支払額の全額

支払額×1/2+2,500円

一律 10,000円

(3) 両方ある場合

※1つの契約で,地震と長期の両方に該当する場合は,どちらか一方の控除となります。

それぞれの合計額(限度額25,000円)
7.障害者控除

本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合

普通障害  260,000円
特別障害  300,000円
同居特別障害  530,000円(扶養親族のみ)

8.ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)である場合

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある人は対象外となります。

300,000円

9.寡婦控除

「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。

※「夫」とは民法上の婚姻関係にある者をいいます。

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある人は対象外となります。

260,000円
10.勤労学生控除

学校の生徒で、合計所得金額が75万円以下で、自己の勤労に基づく給与所得等以外の金額が10万円以下の人

260,000円
11.配偶者控除

生計を一にする配偶者を有し、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合

 

控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除対象配偶者

(70歳未満)

 33万円  22万円  11万円

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

 38万円  26万円  13万円
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられませんが、配偶者が障害者の場合には障害者控除が受けられます。
12.配偶者特別控除 

生計を一にする配偶者を有し、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合

 

配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得(円) 480,001~1,000,000 33万円 22万円 11万円
1,000,001~1,050,000 31万円 21万円
1,050,001~1,100,000 26万円 18万円 9万円
1,100,001~1,150,000 21万円 14万円 7万円
1,150,001~1,200,000 16万円 11万円 6万円
1,200,001~1,250,000 11万円 8万円 4万円
1,250,001~1,300,000 6万円 4万円 2万円
1,300,001~1,330,000 3万円 2万円 1万円
13.扶養控除

合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)を扶養している場合

※年齢はいずれも課税年度の1月1日現在での年齢

扶養の内容

控除額
一般扶養 33万円
年少扶養(16歳未満の人) 0円

特定扶養(19歳以上23未満の人

45万円
老人扶養(70歳以上の人) 38万円

同居老親等扶養

(上記老人扶養のうち本人か配偶者の同居の直系尊属)

45万円
14.基礎控除

納税義務者本人の合計所得金額に応じます。

合計所得金額

基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

 

 

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284