退職者医療制度について

公開日 2012年09月05日

 

退職者医療制度

 


会社などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者(国保に加入している65歳未満の人)は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

 

医療の必要性が高まる退職後に、退職者が健康保険から国民健康保険に移ることによって国民健康保険の医療費負担は増大します。

このような公的医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する医療費を従来加入していた会社等の健康保険から拠出金として支払われるものです。

 

保険税額や自己負担の割合は一般の被保険者と同じです。

 

退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届出がないと、拠出金で負担するべき医療費分まで国保が負担することになります。

皆さまにお支払いいただいている国民健康保険税の余分な増加につながります。

 

対象となる方


1)65歳未満で国保に加入している人

2)厚生年金や共済年金などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

 

 

適用期間

平成26年度中までは退職被保険者等の新規適用を行いますが、平成27年度以降は、退職被保険者全員が65歳到達時点等で前期高齢者(一般被保険者)となる(あるいは資格喪失する)までは退職者医療制度が存続します。

 

 

医療機関につくとき


医療機関などの窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提示して受診します。自己負担割合は一般の国保と同じの3割負担です。

関連記事

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593