公開日 2015年06月15日
綾川町では浄化槽の適正な維持管理と設置を呼びかけています。
◎浄化槽の維持管理
浄化槽管理者(設置者)には、(1)保守点検・(2)清掃・(3)法定検査の受検の3つについて、浄化槽法により義務付けがされています。
法定検査は、保守点検とは趣旨や目的が異なることから、保守点検を行っていても、別に受ける必要があります。
(1)保守点検
浄化槽は微生物により汚水を処理しているため、「生き物」として日常の維持管理を行う必要があり、機械の点検・調整、補修や消毒剤の補給などを行います。
保守点検は香川県の登録を受けている保守点検業者に委託してください。
※県登録保守点検業者はこちら →香川県浄化槽保守点検業者一覧表(H26.12.31現在).xls(88.5KBytes)
(2)清掃
浄化槽を使用していると、汚泥などがたまってきます。たまりすぎると悪臭が生じたり放流水質が悪化します。病害虫の発生原因にもなります。
清掃では、浄化槽内部にたまった汚泥などを抜き取ります。
清掃は、町の許可を受けた清掃業者に委託してください。
※町許可清掃業者はこちら → 住民生活課HP : http://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2011071100351/
(3)法定検査
法定検査とは、浄化槽管理者が適正に維持管理をし、浄化槽の機能が正常に保たれているかどうかを水質検査等により、判断するものです。
保守点検業者と維持管理契約を結んでいても、日常の維持管理を行う保守点検とは趣旨や目的が異なるため、受検しなくてはなりません。
香川県では、公益社団法人香川県浄化槽協会が知事指定検査機関として、法定検査を実施しています。
※浄化槽法定検査パンフレット →浄化槽法定検査について.pdf(3.3MBytes)
☆法定検査についてのお問合せは公益社団法人 香川県浄化槽協会にお願いいたします。
(公社)香川県浄化槽協会HP : http://www.kagawajk.jp/
(4)合併浄化槽への転換
浄化槽法において、単独処理浄化槽は合併浄化槽への転換についての努力義務が規定されています。(単独浄化槽 : トイレの排水のみを処理する浄化槽)
単独浄化槽の場合、トイレ以外の生活排水(台所、風呂、洗面等)はそのまま側溝(排水溝)等に流してしまうので、汚れた水が河川に流出し、水環境の悪化につながります。
現在、単独浄化槽から合併浄化槽に転換する場合、合併浄化槽設置の補助金に加えて、上乗せ補助金の制度があります。
※町合併浄化槽設置補助金はこちら → http://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2012032300018/