公開日 2017年03月29日
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
対象者の方には、毎年3月頃にご案内をお送りしております。
合算した場合の限度額(年額) (8月~7月)
所得区分
|
70歳未満の人 |
---|---|
所得901万円超
|
212万円 |
所得600万円超901万円以下
|
141万円 |
所得210万円超600万円以下
|
67万円 |
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)
|
60万円 |
住民税非課税世帯
|
34万円 |
所得区分
|
70歳以上75歳未満 |
---|---|
現役並み所得者
|
67万円 |
一般
|
56万円 |
区分 II
|
31万円 |
区分 I
|
19万円 |
:
※区分I で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
※70歳未満の人の限度額は、平成27年8月以降の期間から変更されます。