国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度

公開日 2016年04月28日

低所得者に対する国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度

 

世帯の前年中(1月1日から12月31日)の所得が、国の定める所得基準を下回る場合、均等割額及び平等割額が軽減されます。

 

 

対象となる世帯

 

世帯主と世帯主以外の国保加入者の所得の合計額が、軽減判定基準額以下の世帯が対象となります。

ただし、所得の申告がない場合、軽減が受けられないことがあります。

 

 

軽減の内容と計算方法

 

その年度の国保税の均等割額(加入者に応じてかかる金額)と平等割額(各世帯ごとにかかる保険税)を7割、5割、2割のいずれかの割合で減額します 

 

軽減割合 軽減対象となる世帯の所得基準
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 43万円+29万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 43万円+53万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

 

※給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方のことです。

※特定同一所得者とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方です。

※被保険者数及び特定同一世帯所属者数は、年度初め(4月1日)の国保加入者の人数を用います。

 年度の途中で国保に加入した世帯の場合には、その加入日の国保加入者の人数を用います。

 なお、国保税における年度は、4月から翌年3月までです。

 

 

未就学児にかかる国民健康保険税(均等割)の軽減措置

 

令和4年度から、国民健康保険に加入している未就学児の均等割について2分の1が減額されます。

 

対象者

 

全世帯の未就学児(小学校入学前の子ども)

 

軽減の内容

 

国民健康保険に加入している未就学児の均等割額(医療分・後期分)を2分の1減額します。すでに、「低所得者に対する国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度」が適用されている場合は、当該減額後の均等割額を2分の1減額します。

 

 

 

 

お問い合わせ 

 

 

税務課 087-876-5284

 

保険年金課 087-876-1593

関連記事