児童手当

公開日 2021年04月01日

【 制度内容について

 

 児童手当は、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的して実施するものです。

 

 

■ 支給対象

 

 中学校卒業(15歳になった後の最初の331日)までの児童を養育する父母等

 

 

■ 支給金額

  

 特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられ、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の➁所得上限限度額以上の場合、受給資格がなくなり、児童手当等は支給されません。

 

 0歳~3歳未満  15,000円 
 3歳~小学校修了前(第12子)  10,000
 3歳~小学校修了前(第3子以降)  15,000
 中学生  10,000
 所得制限世帯(特例給付)   5,000円
 所得上限世帯   0円

 

  

  ※「第3子以降」の数え方…18歳の誕生日後の最初の331日まで(高校卒業の年まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。

   (請求者が監護(養育)し生計を共にしている児童に限ります。)

  ※所得制限世帯は年齢に関係なく児童1人当たり一律5,000円です。

 

 

所得制限・上限限度額表  

扶養親族等の数 ➀所得制限限度額 収入額の目安 ➁所得上限限度額 収入額の目安
0 622万円 833.3万円  858万円 1071万円
1 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3 736万円 960.0万円 972万円 1200万円
4 774万円 1002.1万円 1010万円 1238万円
5 812万円 1042.1万円 1048万円 1276万円

 

 ※注意

  ◎判定は所得で行います。

  ◎請求者1人分(生計の中心者)の所得で計算します。(所得合算はしません。)

  ◎町において所得の確認ができない場合、所得の申告や所得課税証明書の提出を求める場合があります。

  ◎収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

  ◎児童手当が支給されなくなったあとに所得が➁所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

 

■ 支給時期

 

支給月  62345月分)

106789月分)

 21011121月分)

 

振込日、支給金額は事前に送付する支払通知書でご確認ください。

 

支給月の例)

(1)3月に中学校を卒業し、児童手当の消滅通知を受け取った。 ⇒ 最終の振込日(2・3月分)は6月初旬になります。

(2)8月に綾川町から他市区町村へ転出した。         ⇒ 最終の振込日(6・7・8月分)は10月初旬になります。

 

※最終の振込日が近づきましたら、支払通知書をお送りしますので、支給金額や振込日の確認をお願いいたします。

 入金が確認されるまでは、綾川町からの児童手当の振込先として登録している振込口座を解約しないでください。

 口座の変更を希望される場合は、「振込先口座変更届」を、振込月の前月10日までに役場 子育て支援課 または 綾上支所に提出してください。

 

振込先口座変更届.pdf(146KB) 

※受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座に振り込むことはできません。

※振込先の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)の写しを添付してください。

 


 

【 各種申請・届出について 】

 

 新たに児童手当の支給を受けようとする場合や、受給者や子どもの状況が変わった場合は所定の届出が必要になります。

 

 

■ 支給要件

 

 ◎児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母

 ◎児童を養育している未成年後見人

 ◎児童養護施設等に入所している場合、その施設長または里親

 ◎父母が国外におり、祖父母等が国内で児童を養育している場合、その祖父母等(父母指定者)

 ◎離婚協議中で別居(住民票上も)しているような場合、児童と同居している方(同居優先)(単身赴任等で監護が継続する場合を除く)

 

 ※いずれの場合も、支給対象となる児童は、日本国内に住所を有する必要があります。(留学を除く) 

 

 

■ 認定請求

 

 出生や転入等により新たに受給資格が発生した場合は、「認定請求書」を提出してください。申請した月の翌月分から手当が支給されます。

 なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由で申請ができなかった場合、15日以内に申請すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

 請求者は児童の保護者のうち生計中心となる方(所得の高い方)で、請求者・配偶者ともに所得の確認が必要となります。

 手続きは保護者(児童の生計の中心となる方(所得の高い方))の住所地で行ってください。児童の住所地ではありません。

 

  ※公務員の場合は勤務先からの支給となります。勤務先で請求手続きを行ってください。

   独立行政法人や国立大学法人等にお勤めの方、郵政グループや日本年金機構の職員の方、公務員で民間企業や公益財団法人、独立行政法人等に出向されている方は、

   住所地の市町村での申請になります。

  

  ○認定請求時にご注意していただきたいこと〇

 

   !不足書類がある場合でも、先に申請してください!

 

   !事由の発生した日の翌日から15日経過した場合は、支給が受けられない月が発生する恐れがあります!

     例)事由の発生した日とは…

      ・出生した日

      ・住所変更した時(=転出予定日が事由の発生した日になります)⇒転出元で申請した転出予定日の翌日から15日以内に転入先での申請が必要)

      ・転職して児童手当を職場から受給しなくなった時(公務員を退職したなど)

       →勤務先によって消滅日(=事由の発生した日となります)の扱いが異なる場合があります。

        市区町村では予め個別に把握することはできませんので、勤務先に消滅日や申請期日の確認を必ずしてください。

 

   !申請に間に合わない等やむをえない事情がある場合やご不明なこと等がある場合は、役場 子育て支援課までご相談ください!

 

  〇認定請求に必要なもの〇

 

    ・認定請求書(手続きの際に窓口でお渡しします。右記のpdfからもダウンロードできます認定請求書.pdf(180KB)

 

   ・請求者名義の普通預金通帳 または キャッシュカード(請求者本人のものに限ります)

    通帳等の写しが必要ですのでご持参ください。

 

   ・マイナンバー(請求者、配偶者、児童が別居している場合は児童のもの)がわかるもの

 

   ・請求者が各種共済組合(国家公務員共済・地方公務員等共済 ・日本郵政共済組合等 ※私立学校教職員共済は除く)に加入している場合

     ⇒請求者の健康保険証(写しが必要ですので該当する方は必ずご持参ください。)

 

    ※厚生年金・国民年金に加入されている場合は、国の情報提供ネットワークを利用した情報連携システムにより、年金加入情報を照会します。

     ただし、加入状況が確認できない場合は、保険証の写しを提出していただくことになりますので、予めご了承ください。

 

   ・手続きされる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

 

  〇請求者及びその配偶者以外の者が申請する場合、委任状が必要です。

   ※委任者・代理人はそれぞれ必ず自署をお願いします。

   ※代理人は、本人確認書類として以下の(1)または(2)の提示をお願いします。

    (1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(個人番号カード、運転免許証等)1つ

    (2)上記(1)以外の書類(健康保険証、年金手帳等)を2つ以上

       

        委任状.pdf(360KB)

 

 

  

   ・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。↓

 

 

児童と別居している場合

別居監護申立書(※1)

同居優先として申請する場合 同居優先支給に関する申立書、離婚協議中であることがわかる公的書類
実子でない児童(子の子)を養育している場合 生計維持申立書
父母指定者が申請する場合 父母指定者指定届等
未成年後見人が申請する場合 児童の戸籍抄本(後見人との続柄がわかるもの)

 

 

 ※1 児童と別居している場合、別居監護申立書を提出していただきます。

     児童のマイナンバーがわかるものが必要です。

別居監護申立書.pdf(115KB)

 

 

■ 現況届

 

 令和4年度より、現況届の提出が原則不要となりました。

 

 ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。

  ・児童と別居されている方

  ・配偶者からの暴力等により避難している方で、住民票の住所地が綾川町と異なる方

  ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

  ・離婚協議中等で配偶者と別居されている方

  ・その他、市区町村にて提出が必要と判断された方

 

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 提出が必要な方で期限内に提出がない場合には、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

  ○現況届提出に必要なもの

   ・受給者が共済組合(国家公務員共済・地方公務員等共済・日本郵政共済組合 等)に加入している場合

    ・・・保険証の写し   

   ・児童と別居している方…別居監護申立書       別居監護申立書.pdf(115KB)

   その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

 

 ※現況届の提出が必要な方には、個別にご案内いたします。

  返信用封筒(返送料不要)を同封しますので、郵送申請へのご協力をお願いします。

  (現況届の用紙をなくされた場合は役場窓口に予備がありますので、ご来庁ください。)

  

 

■ その他届出が必要な場合

 

 届出が遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合や、さかのぼって手当を返還していただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

こんなときは 届 出
出生などにより養育する児童の数が増えたと 額改定認定請求書額改定認定請求書・額改定届.pdf(78KB)
養育する児童の数が減ったとき
受給者が綾川町外に転出したとき 受給事由消滅届 受給事由消滅届.pdf(50KB)
離婚等の理由で、受給者が児童の養育をしなくなったとき (※1

受給事由消滅届または額改定認定請求書 

受給事由消滅届.pdf(50KB)  額改定認定請求書・額改定届.pdf(78KB)

(受給者が死亡した場合)未支払請求書、認定請求書

未支払請求書.pdf(187KB) 認定請求書.pdf(180KB)

 ※お子さま(児童手当支給対象のお子さまが2人以上いる場合は一番年上のお子さま)

 の口座がわかるものを手続きの際にお持ちください。

受給者または児童が死亡したとき
受給者が公務員になったとき (※2 受給事由消滅届(勤務先へ認定請求書)受給事由消滅届.pdf(50KB)
受給者が公務員でなくなったとき 認定請求書(勤務先へ受給事由消滅届)認定請求書.pdf(180KB)
町内で住所が変わったときや、養育している児童の住所が変わったとき

住所変更届 住所・氏名等変更届.pdf(124KB)

※児童と別居する場合は、別居監護申立書を提出してください。

別居監護申立書.pdf(115KB)

受給者または児童の氏名が変わったとき 氏名変更届住所・氏名等変更届.pdf(124KB)
手当の振込口座を変更したいとき (※3

振込先口座変更届振込先口座変更届.pdf(146KB)

※受給者名義の口座に限ります。児童や配偶者の口座に振り込むことはできません。

※振込先の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)の写しを添付してください。

※1 新たに受給資格が発生した方(配偶者)が手当を受給するには必ず認定請求の手続きが必要です。

※2 郵政グループや日本年金機構の職員の方、独立行政法人や国立大学法人等にお勤めの方、公務員で民間企業や公益財団法人、独立行政法人等に出向されている方は

    住所地の市町村での申請が必要です。

3 届出の時期によっては変更が間に合わず、旧口座に振り込まれる場合があります。また、口座は受給者名義のものに限られ、配偶者や児童の口座に変更することはできません。

 

 請求者及びその配偶者以外の者が申請する場合、委任状が必要です。

   ※委任者・代理人はそれぞれ必ず自署をお願いします。

   ※代理人は、本人確認書類として以下の(1)または(2)の提示をお願いします。

    (1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(個人番号カード、運転免許証等)1つ

    (2)上記(1)以外の書類(健康保険証、年金手帳等)を2つ以上

               委任状.pdf(360KB)

 

 


 

【 寄附について 】

 

 児童手当を、町の子育て支援の事業のために寄附することができます。ご関心のある方はお問い合わせください。

 

  

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:087-876-6510