公開日 2024年10月01日
令和6年10月の制度改正について詳しくは下記リンク先よりご確認ください。
https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2024082000015/
【 制度内容について 】
児童手当は、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的して実施するものです。
■ 支給対象 |
高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育する父母等
■ 支給金額 |
支給額 |
【3歳未満】 第1子・第2子 1人につき月15,000円 |
【0歳〜高校生年代】 第3子以降 1人につき月30,000円 |
【3歳〜高校生年代】 第1子・第2子 1人につき月10,000円 |
◯子の人数カウントについて児童手当では子が3人以上いるときに3人目以降の子供に対する児童手当の支給額が増額される。
◯子として数える対象は大学生年代(※)まで。それより年上の子供がいる場合であっても、児童手当では子としては数えない。
◯児童手当では子の人数カウントの対象者のうち年長者から第1子、第2子、第3子…と数える。ただし大学生年代を子として数える場合は別途申請が必要。
※大学生年代:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
支給額の例)
(1)2歳・15歳・18歳 ⇒ 30,000+10,000+10,000=月50,000円
(2)18歳・20歳・22歳 ⇒ 30,000+0+0=月30,000円 (大学生年代について別途申請が必要)
(3)2歳・18歳・23歳 ⇒ 15,000+10,000+0=月25,000円
(4)16歳・17歳・22歳 ⇒ 30,000+10,000+0=月40,000円 (大学生年代について別途申請が必要)
(5)19歳・20歳・22歳 ⇒ 0+0+0=0円 (児童手当の支給対象外のため申請不要)
■ 支給時期 |
支給月 |
2月(12・1月分を支給) 12月(10・11月分を支給) |
〇年6回、各月5日(※)
※ただし、5日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
支給月の例)
(1)3月に中学校を卒業し、児童手当の消滅通知を受け取った。 ⇒ 最終の振込日(2・3月分)は4月初旬になります。
(2)8月に綾川町から他市区町村へ転出した。 ⇒ 最終の振込日(8月分)は10月初旬になります。
◯入金が確認されるまでは、綾川町からの児童手当の振込先として登録している振込口座を解約しないでください。
◯口座の変更を希望される場合は、「振込先口座変更届」を、振込月の前月10日までに役場 子育て支援課 または 綾上支所に提出してください。
◯受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座に振り込むことはできません。
◯振込先の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)の写しを添付してください。
【 各種申請・届出について 】
新たに児童手当の支給を受けようとする場合や、受給者や子どもの状況が変わった場合は所定の届出が必要になります。
■ 支給要件 |
◯児童を監護し、生計を同じくする父または母もしくは未成年後見人
◯父母もしくは未成年後見人が国外におり、児童が国内にいる場合で児童の生計を維持している父母等に指定されたもの(父母指定者)
◯離婚協議中で別居(住民票上も)しているような場合、児童と同居している方(同居優先)(原則状況がわかる公的書類を添付した上で別途申請が必要)
◯上記のいずれにも監護されず、またはこれらと生計を同じくしない児童を監護しその生計を維持するもの
◯児童養護施設等に入所している場合、その施設長または里親
※いずれの場合も、支給対象となる児童は、日本国内に住所を有する必要があります。(留学を除く)
■ 認定請求 |
◯出生や転入等により新たに受給資格が発生した場合は、「認定請求書」を提出してください。申請した月の翌月分から手当が支給されます。
◯なお、出生や転入、災害などやむを得ない理由で申請ができなかった場合、15日以内に申請すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。15日経過した場合は、支給が受けられない月が発生する恐れがあります。
◯児童手当の申請は児童を養育されている方のうち所得の高い方が住民票を置いている市町村に申請が必要です。請求者(申請者)は児童を養育されている方のうち所得の高い方になります。
◯公務員の場合は勤務先にて申請が必要です。ただし、独立行政法人や国立大学法人等にお勤めの方、郵政グループや日本年金機構の職員の方、公務員で民間企業や公益財団法人、独立行政法人等に出向されている方は、住所地の市町村での申請になります。
◯児童手当を受給している方で公務員に就職・退職された場合15日以内に市町村に申請が必要です。
事由の発生した日の例)
(1)出生した日
(2)住所変更した時(=転出予定日が事由の発生した日になります) ⇒ 転出元で申請した転出予定日の翌日から15日以内に転入先での申請が必要)
(3)転職して児童手当を職場から受給しなくなった時(公務員を退職したなど) ⇒ 勤務先によって消滅日(=事由の発生した日となります)の扱いが異なる場合があります。市区町村では予め個別に把握することはできませんので、勤務先に消滅日や申請期日の確認を必ずしてください。
【 認定請求に必要なもの 】
〇認定請求書(手続きの際に窓口でお渡しします。下記のpdfからもダウンロードできます。)
〇児童を養育されている方のうち所得の高い方名義の 普通預金通帳 または キャッシュカード
※家族カードの場合、市区町村では口座名義人が確認できませんので必ず児童を養育されている方のうち所得の高い方の名前が入ったものが必要です。
〇請求者並びに配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇手続きされる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、パスポート等)
〇請求者及びその配偶者以外の者が申請する場合、委任状が必要です。
※委任者・代理人はそれぞれ必ず自署をお願いします。
※代理人は、本人確認書類として以下の(1)または(2)の提示をお願いします。
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、パスポート等)1つ
(2)上記(1)以外の書類(年金手帳、児童扶養手当証書等)を2つ以上
〇その他必要に応じて提出していただく書類があります。下記参照
児童と別居している場合 |
別居監護申立書(※1) |
大学生年代の子を養育しており3人目以降の子供に対する児童手当の支給額を増額したい場合 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(※2) |
同居優先として申請する場合 |
同居父母申立書 並びに 離婚協議中であることがわかる公的書類 |
父母指定者が申請する場合 |
父母指定者指定届等 |
未成年後見人が申請する場合 |
未成年後見人申立書 並びに 児童の戸籍抄本(後見人との続柄がわかるもの) |
※1 別居している児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
※2 大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
■ その他届出が必要な場合 |
届出が遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合や、さかのぼって手当を返還していただく場合があります。
こんなときは | 届 出 |
出生などにより養育する児童の数が増えたとき |
額改定認定請求書 |
養育する児童の数が減ったとき | |
受給者が綾川町外に転出したとき |
受給事由消滅届 |
養育する子が大学生年代になり3人目以降の子供に対する児童手当の支給額を増額したいとき |
額改定認定請求書 並びに 監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:109KB] ※大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書を提出済みの大学生年代の子が就職等により監護もしくは生計費の負担がなくなったとき |
額改定認定請求書 |
離婚等の理由で、受給者が児童の養育をしなくなったとき (※1) または児童が死亡したとき |
受給事由消滅届または額改定認定請求書 |
受給者が死亡したとき(※2) |
未支払請求書 並びに 児童(児童手当支給対象の児童が2人以上いる場合は一番年上の児童)名義の普通預金通帳 または キャッシュカード |
受給者が公務員に就職したとき (※3) |
受給事由消滅届(勤務先へ認定請求書) |
受給者が公務員を退職したとき |
認定請求書(勤務先へ受給事由消滅届) |
町内で住所が変わったときや養育している児童の住所が変わったとき |
氏名住所等変更届 ※児童と別居する場合は、別居監護申立書を提出してください。 ※別居する児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。 |
受給者または児童の氏名が変わったとき |
氏名住所等変更届 |
児童手当の振込先口座の変更を希望するとき (※4) |
振込先口座変更届 ※受給者名義の口座に限ります。児童や配偶者の口座に振り込むことはできません。 ※振込先の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)の写しを添付してください。 |
※1 新たに受給資格が発生した方(配偶者)が児童手当を受給するには必ず自身が住民票を置いている市町村に認定請求書の申請が必要です。
※2 未支払分は支給要件児童に請求・受給する権利があり、配偶者等にはありません。新たに受給資格が発生した方(配偶者等)が児童手当を受給するには必ず自身が住民票を置いている市町村に認定請求書の申請が必要です。未支払分の請求について時効は権利を行使することができる時から2年であり、受給者が死亡したときの翌日から起算します。
※3 郵政グループや日本年金機構の職員の方、独立行政法人や国立大学法人等にお勤めの方、公務員で民間企業や公益財団法人、独立行政法人等に出向されている方は住所地の市町村での申請が必要です。
※4 届出の時期によっては変更が間に合わず、旧口座に振り込まれる場合があります。
〇請求者及びその配偶者以外の者が申請する場合、委任状が必要です。
※委任者・代理人はそれぞれ必ず自署をお願いします。
※代理人は、本人確認書類として以下の(1)または(2)の提示をお願いします。
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、パスポート等)1つ
(2)上記(1)以外の書類(年金手帳、児童扶養手当証書等)を2つ以上
■ 現況届 |
【令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。】
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。
〇児童と別居されている方
〇離婚協議中等で配偶者と別居されている方
〇配偶者からの暴力等により避難している方
〇監護相当・生計費の負担についての確認書を提出しており対象の子の職業等が無職もしくはその他の方
〇その他、市区町村にて提出が必要と判断された方
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出が必要な方で期限内に提出がない場合には、児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
〇現況届の提出が必要な方には、個別にご案内いたします。
〇返信用封筒(返送料不要)を同封しますので、郵送申請へのご協力をお願いします。(現況届の用紙をなくされた場合は役場窓口に予備がありますので、ご来庁ください。)
【 寄附について 】
児童手当を、町の子育て支援の事業のために寄附することができます。ご関心のある方はお問い合わせください。