公開日 2023年04月09日
綾川町では、人口の減少を抑制し、定住の促進と地域の活性化を図るため、町内に定住するために住宅を新築、又は購入、若しくは建替えを行なった若者を対象に、定住促進補助金を交付します。
補助の対象となる方
次の要件をすべて満たす方
(1) 住宅を新築、又は購入、若しくは建替え(以下「新築等」という。)を行い、この補助金の交付を
申請した日において、40歳以下の方
(2) 住宅の所有者である方(共有名義の場合は、持分1/2以上の方。また、持分が1/2の方が2名の場合は、
どちらか一方)
(3) 世帯全員が、住宅の所在地において、住所を有している方
(4) 購入した住宅で、引き続き5年以上居住する意思のある方
(5) 世帯全員が、市区町民税を滞納していない方
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
(1) 過去に、この補助金を受けたことのある方
(2) 転入や転居を伴わずに、町内で住宅を新築、又は購入、若しくは建替えを行なった方
(3) 転入、又は転居の日前3年以内に、建替えを行なった住宅の所在地に居住していた方
≪補助対象者チェック表≫
補助金の額
区 分 |
補助対象経費 |
補助率 |
限度額 |
備考 |
住宅の新築、又は新築した住宅の購入 |
住宅の新築、又は新築した住宅の購入に要する経費(建物の権利に関する登記を行なった日前1年以内に購入し、持分が1/2以上の土地の購入費用を含む。) |
10/100
ただし、補助対象経費に補助率を乗じて得た額に、1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。 |
100万円
ただし、新築などを行った住宅が旧綾上町地域に存する場合は、200万円 |
店舗併用住宅の場合は、補助対象経費を居住部分の面積で按分して得た額を補助対象経費とする。
区分ごとの補助対象経費を合算して補助対象経費とすることはできないものとする。 |
中古住宅の購入 |
中古住宅の購入に要する経費(持分が1/2以上の土地の購入費用を含み、購入後の改修費用を除く。) |
|||
住宅の建替え |
住宅の建替えに要した経費(既存住宅の撤去費用を除く。) |
交付申請
建物の登記を行なった日、又は世帯全員が、新築等を行なった住宅の住所地に住所を移した日のいずれか遅い日から起算して、
3ヶ月以内に、以下の書類を提出してください。
代理人による申請や、郵送による申請も可能ですが、同一世帯以外の方を代理人とする場合は、受任者の身分を証明する書類
(免許証など)を添付した委任状が必要です。また、各種証明書の取得に関しては、発行元にご確認ください。
(1) 交付申請書
(2) 世帯全員の住民票謄本(続柄の記載されたもの)
(3) 世帯全員の納税証明書、若しくは非課税証明書
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 住宅の登記事項証明書
(6) 土地購入契約書の写し(借地の場合は土地賃貸借契約書の写し、建替えの場合は必要なし)
(7) 住宅新築又は購入、若しくは建替えにかかる契約書の写し
(8) 補助対象経費にかかる領収書、又は銀行振込控えの写し
(9) 国、県又は本町の制度による他の補助を受けている場合は、当該補助金の額が確認できる書類
(10) 住宅の平面図(間取り、床面積が確認できるもの。中古住宅を購入後、改修を行なった場合は、改修後の間取り、
床面積が確認できるもの)及び位置図
(11) 住宅の全景写真(撮影位置を変えて2枚)
(12) 債権者登録申請書
(13) 同意書(同一世帯以外に、補助の要件を満たしている方がいる場合)
(14) 委任状(同一世帯以外の方が、代理申請等を行なう場合)
補助金の請求
町において申請書類を審査し、補助金の交付を決定した場合には、「交付決定及び額の確定通知書」を送付しますので、「交付請求書」に
必要事項を記入の上、提出してください。なお、交付しないことを決定した場合は、その理由を記載した「不交付決定通知書」を送付します。
補助金交付までの流れ