開発許可制度について

公開日 2015年11月16日

開発許可制度とは

 一定の開発行為について許可を要することとして、その開発行為が行われる区域の性質に応じた

許可基準に該当しない開発行為を制限するものです。都市計画区域及びその周辺地域において、

無秩序な市街化を防止するとともに、良好な宅地水準を確保することを目的としている制度です。

 

開発行為と許可権限

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の

区画形質の変更をいいます。

 開発行為を行おうとする場合には、以下の区分に応じて県知事、又は町長の許可を受けなければ

なりません。ただし、一定の開発については、許可を受けなくてもよいものがあります。

 

区  域

許可権限の区分

開発区域の面積

4.5ha未満

開発区域の面積

4.5ha以上

都市計画区域内

都市計画区域外

 

        ※ 都市計画区域内にあっては0.1ha以上、都市計画区域外にあっては1.0ha以上の

           開発行為に対して許可が必要となります。

 

開発許可基準等について

 綾川町における都市計画法による開発許可の基準等については、原則として香川県の「開発許可の

手引」を準用しています。

 

                                                「開発許可の手引」はコチラ

 

開発許可申請について

 申請方法や申請様式については「綾川町開発行為等の規制に関する事務取扱要綱」により定められて

います。

 

                            「綾川町開発行為等の規制に関する事務取扱要綱」はコチラ

 

手数料について

 申請手数料は「綾川町手数料徴収条例」により定められています。

 

                                           「綾川町手数料徴収条例」はコチラ

 

注意事項

 都市計画法の開発許可を要しない場合でも、3戸(中高層又は共同住宅については、1世帯を1戸とみなし

ます。)以上の開発事業は「綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱」に基づく協議が必要となります

ので、ご相談ください。

 

                              「綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱」はコチラ

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お問い合わせ

建設課
TEL:087-876-5280