公開日 2017年02月22日
埋蔵文化財の取扱いについて
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)は、国民共有の財産であり、それを守るために、文化財保護法が制定されています。
遺跡の範囲内で、工事等を実施される場合には、文化財保護法に基づく届出が必要となり、工事の内容によっては発掘調査や工事立会等、事前の文化財保護措置について香川県教育委員会より指示があります。
手続き等の詳細につきましては、次の「開発行為に伴う埋蔵文化財の取扱いについて(PDF)」をご確認ください。
開発行為に伴う埋蔵文化財の取扱いについて.pdf(209KB)
●埋蔵文化財等の所在の照会
工事等の事業を計画される場合、事業者の皆様には出来るだけ早い時期に事業予定区域内における埋蔵文化財の所在状況について照会をしてください。
照会の方法は、直接窓口にお越しいただくか、電話・FAXにて受け付けます。
●埋蔵文化財に関する届出等様式
〇埋蔵文化財包蔵地内で工事等を行う際に必要な届出書類
綾川町教育委員会と協議をした結果、埋蔵文化財包蔵地内で工事等を実施される場合は、事業開始日の60日前までに、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要となります。
必要事項の記入と必要書類を添付の上、綾川町教育委員会に2部提出してください。
(93条)埋蔵文化財発掘の届出【記入例】.pdf(184KB)
〇埋蔵文化財の不時発見の際に必要な届出書類
埋蔵文化財包蔵地外での工事の最中に、遺構(柱穴等)や遺物(土器・瓦等)を発見した場合、現状変更することなく、速やかに綾川町教育委員会までご連絡ください。その場合は、文化財保護法第96条第1項に基づく届出が必要となります。
必要事項の記入と必要書類を添付の上、綾川町教育委員会に2部提出してください。
〇試掘・確認調査の実施に必要な書類
埋蔵文化財包蔵地内での工事等の実施に対して、綾川町教育委員会へ依頼していただくことで、文化財の包蔵状況等を確認するための調査をすることができます。通常、この確認調査の結果に基づいて、文化財の保護措置について協議させていただくことになります。また、埋蔵文化財包蔵地外の土地であっても、包蔵地の隣接地等にあっては、試掘調査の実施にご協力をお願いする場合もあります。
試掘調査および確認調査の費用は、町の負担となります。実施にあたっては、次の書類の提出をお願いします。
※試掘・確認調査依頼書の提出者と土地所有者が異なる場合は、次の承諾書が必要となります。