公開日 2018年04月20日
狭あい道路拡幅整備事業
私たちの身近にある生活道路は人や車などの通行はもちろんのこと、通風、採光、日照の確保
などの良好な生活環境の保持などにも大変重要な役割を果たしています。しかし、町内の生活道路
の中には、緊急時や災害時に救急車や消防車の入れないような狭あい道路(4m未満の道路)が
あります。
また、特に都市計画区域内では、道路の中心線から2mの部分は、建築基準法上の道路として
取り扱われることになりますので、私有地であっても建物や塀などを造ることができません。
そこで、綾川町では、平成30年4月1日から、都市計画区域内(畑田、千疋、陶、萱原、滝宮、
北、小野、羽床下)における狭あい道路を解消していくために、建物を建て替える時などに、建築
基準法によって後退した用地をお譲りいただき、拡幅整備を行う事業を開始します。
なお、この事業は、町民の皆さんのご理解とご協力のもと、実施していくものであり、整備に
あたっては費用の一部を助成する制度もありますので、皆さんの積極的なご活用をお願いします。
対象となる道路
建築基準法第42条第2項に指定されている町道及び、町長が特に必要があると認める道
事業の対象者
対象となる道路に面した土地で建築などを行い、後退用地を町に譲渡していただける方
※ 事情により町に対して譲渡できない場合は、無償使用をご承諾いただくことで事業を行います。
※ すでに建築などが終わっている方についても、後退用地の整備にご協力いただける場合には、事業の対象とします。
土地の所有者にご協力いただくこと
- 後退杭の設置
- 後退用地内の建築物、工作物などの撤去・移転
- 後退用地に係る抵当権、質権、賃貸借権などの消滅
町が行うこと
- 後退用地の買取り(買取り価格は綾川町公共用地買収基準によります。)
- 後退用地に係る測量、分筆・所有権移転登記(無償使用の場合は測量に要する費用に限ります。)
- 道路整備(舗装工事など)
- 道路としての維持管理
- 無償使用の場合の後退用地に係る固定資産税の減免
※ 綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱による開発事業の場合は、開発に係る事前協議の結果に
よっては、後退用地の無償譲渡は受け付けますが、測量、分筆登記、道路整備については、事業者
に行っていただきます。
事業の流れ