公開日 2019年03月08日
平成29年4月1日から工場立地法の届出に関する事務が、香川県から町へ移譲されました。
以降の届出については綾川町(窓口は経済課 工場立地法担当)に提出してください。
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査の実施や工場立地に関する準則等の公表、これらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率が定められており、綾川町内で工場の新設・増設等を行う際は事前に町長へ届出を行う必要があります。
届出対象工場
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の工場
届出が必要な場合
(1)新設(変更)届(法第6条)
敷地面積の増減、生産施設面積の増加、業種の変更、環境施設面積の減少等
(2)その他
届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地の変更、特定工場の継承・廃止等
工場等の建設に当っての基準
(1)生産施設面積:敷地面積の30%~65%以下
※業種別に割合が定められています。工場立地法準則(PDF)別表第1をご確認ください。
(2)緑地面積:敷地面積の20%以上
(3)環境施設面積:敷地面積の25%以上(緑地を含む。)
※うち15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります
なお、綾川町では「綾川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を策定しており、下表の区域における緑地面積及び環境面積の割合を引き下げています。
(表1 緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地 面積に対する割合 |
環境施設の面積の敷 地面積に対する割合 |
規則で定める範囲 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
(表2 規則で定める範囲 平成31年3月1日施行)
農村地域工業等導入地区団地及びそれに準ずるもの |
国時工業団地 |
香川県工業団地 |
香川県とかめ工業団地 |
山田下 |
・3462-1、3462-2、3462-4、3463-1~3463-4、3464-2、3464-3、3465-1、3465-3、3466、3467-1~3467-3、3468-2、3471-3、3471-4、3472-4、3481-1、3481-3~3482-3、3491、3493、3494-2、3495-1~3496-13、3496-15、3497、3503-4~3503-9、3507-2~3509-2、3512-1、3512-2、3535-5 |
畑田 |
・855-1、855-7、856~866-1、867-1~867-9、875-3、885-1、885-3、887~891-1、892-1~894-1、895-1、896-1、896-3、897-1、904-1~910-1、911-1~923-1、924-2、930-1、932-1、933-1、934、935-1、936-1、937-1、938-1~941-2、947-2、1538-1~1554-2、1587-1、1604-1、1605-1~1622-5 |
千疋 |
・1384~1392、4318-1、4318-3、4320-1、4321、4343、4345-1、4345-3~4345-5 |
陶 |
・1004-1、1004-13、1004-18、1004-22~1004-24、1004-29、1004-38、1029-2、1029-6、1039-3~1039-9、1041-1、1041-5、1046-2、1047-1、1047-4~1047-20、1047-23、1051-6、1053-3、1053-4、1059-7、1079-4、1085-2、1085-8~1085-12、1101-1 |
滝宮 |
・1800-1、1801-1、1820-3 |
北 |
・415-1~417-5、554-15、558~560、564~565-2、566-9、617~620-4、622-1~622-11 |
小野 |
・甲1050、甲1052-1、甲1052-2、甲1055-1、甲1056-1、甲1057-1、甲1058-1、甲1059-1、甲1060-1、甲1061-1~甲1061-3、甲1064-2、甲1181-2、甲1193-2、甲1194-1、甲1195-1、甲1195-3、甲1197-4、甲1199-1、甲1200-1~甲1202-1、甲1203-1、甲1205、甲1206-1、甲1207~甲1210-1、甲1211-1、甲1212-1、甲1214-1、甲1215~甲1218、甲1219-3、甲1220-1、甲1220-4、甲1222、甲1223-2、甲1223-7 ・甲95-1、甲95-5~甲95-12、甲166-8~甲166-10、甲166-14~甲166-18、甲166-21~甲166-25、甲227-4、甲229-1、甲229-4、甲234-3 ・2082-1~2082-3、2082-5、2085~2088-1、2088-22、2088-23、2088-26、2088-27、甲912-1~甲912-7、甲912-15、甲915-1、甲923-4、甲923-5、甲933-1、甲933-2、甲940~甲942-4、甲952-1、甲952-5、甲965-1~甲965-3 |
羽床下 | ・2137-1、2138-1~2144-1、2145-1、2147-1、2151-1、2152-1~2154-1 |
提出期限
新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(30日前までに短縮申請あり)
その他:速やかに
届出様式
以下の様式を必要に応じて使用してください。
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書.docx(18KB)
別紙1 特定工場における生産施設の面積.docx(15KB)
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(新規).docx(17KB)
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(変更).docx(17KB)
別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置.docx(15KB)
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用.docx(15KB)
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図.docx(21KB)
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書.docx(22KB)
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程.docx(16KB)
様式第3 氏名(名称、住所)変更届出書.docx(14KB)
提出部数
2部(正本1部・副本1部)を提出してください。