上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る町・県民税の課税方式の選択について

公開日 2018年10月01日

1.概要

 これまで、所得税の確定申告書において、上場株式等に係る譲渡所得・配当所得等を申告された場合は、町・県民税も同様にその課税方式が適用されましたが、平成29年度税制改正により、所得税と異なる課税の方式を選択できることが明確化されました。例えば、所得税の確定申告によって、当該所得を分離課税または総合課税で申告した場合においても、町・県民税の確定申告を別途行うことで申告不要制度を選択することができます。

 

2.所得税と異なる課税方式を選択できる町・県民税の申告方法と期限

 所得税と町・県民税で異なる課税方式を選択される方は、町・県民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告とは別に分離課税用申告書に選択する課税方式を記入し、町・県民税申告書と一緒に税務課までご提出ください。

町・県民税申告書(Excel)(41KB)  町・県民税申告書(PDF)(819KB)

分離課税用申告書(Excel)(23KB)  分離課税用申告書(PDF)(608KB)

寄附金税額控除申告書(一)(二)(Excel)(33KB) 

寄附金税額控除申告書(一)(PDF)(444KB) 寄附金税額控除申告書(二)(PDF)(438KB)

 

3.留意点

・申告不要制度を選択できる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、総所得金額や合計所得金額に含まれます。これにより、配偶者控除・扶養控除等の適用、町県民税の非課税判定、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定、負担割合などに影響が出る可能性があります。

 保険の負担割合などについて、詳しくは保険年金課のページでご確認ください。

 

所得税の確定申告で当該所得を分離課税または総合課税で申告した場合で、町・県民税の納税通知書が送達されるまでに、町・県民税の申告書を提出して所得税と異なる課税方式を選択しなかった場合、所得税と同じ方式で町・県民税の課税をさせていただきます。

 

・本制度を利用できるのは、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等で、特定口座などの取引で所得税15.315%、町・県民税5%の源泉徴収(特別徴収)がされているものに限られます。未公開株式等の配当所得など、所得税のみ20.315%源泉徴収されているものについては、町・県民税の課税の対象となりますので確定申告が必要になります。

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284