公開日 2021年12月17日
先日、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ」で、先行給付金として支給対象児童一人当たり5万円の給付とお知らせしましたが、政府が年内に現金一括給付を行うことを容認すると方針転換したことを受けて、綾川町でも、対象児童一人当たり10万円の一括給付を行うことになりました。
申請不要の方については、令和3年12月17日(金)に再度お知らせ文書をお送りしていますのでご確認ください。
支払予定日等の変更はありません。
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【支給対象者】
・ 令和3年9月分の児童手当受給者の方(特例給付の方を除く)
・ 令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童を養育する方のうち主たる生計維持者の方が所得制限限度額(児童手当の所得制限に準ずる)を超えていない方
・ 令和4年3月31日までに生まれた児童の児童手当受給者の方(特例給付の方を除く)
※ 令和3年10月分以降に児童手当の受給者が何らかの事情で変更になった場合でも、この給付金は令和3年9月分の受給者に支給されます。
振込先の変更はできませんので予めご了承ください。
ただし、DV被害を受けている方については受給できる場合があります。
【対象となる児童】
平成15年4月2日~令和4年3月31日までに生まれた児童
※ 結婚している児童は支給対象となりません。
※ 児童養護施設等へ入所している児童については、児童養護施設等の設置者に別途支給することになります。
【支給金額】
対象児童1人につき100,000円 50,000円
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【申請手続きについて】
≪申請が不要の方≫・・・令和3年12月17日(金)に再度ご案内の文書をお送りしています。
● 対象者:
・ 令和3年9月分の児童手当を綾川町から受給している方
・ 令和3年9月1日以降に生まれた児童がおり、当該児童についての児童手当の申請を令和3年12月3日までに綾川町で行った申請者の方
(※ いずれも特例給付対象者を除く)
● 支給予定日: 令和3年12月24日(金)
● 給付金を辞退される場合:
令和3年12月15日(水)までに先行給付金の受給を辞退しなかった方については、一括給付に関しても受給する意思があると判断させていただきます。
辞退を希望される方は綾川町子育て支援課までご連絡ください。
● その他お知らせ
今後、市町村税の修正申告等により、所得額が児童手当の所得制限限度額を超えた場合には、給付金を返還しなければなりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅や職場などに綾川町子育て支援課から問い合わせを行うことがありますが、
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに綾川町子育て支援課の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
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≪申請が必要な方≫
● 対象者:
令和3年9月30日時点で綾川町に住民票があり、支給対象児童を養育している方のうち、
・ 平成15年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた児童のみを養育している方のうち、
主たる生計維持者が所得制限限度額(児童手当の所得制限に準ずる)を超えていない方
(※下記の児童手当所得制限限度額表をご覧ください。)
・ 公務員受給者(職場から児童手当を受給している)の方
・ 令和3年9月1日以降に生まれた児童を養育している方のうち、令和3年12月6日以降に当該児童についての児童手当の手続きを綾川町で行った方
※ 綾川町で児童手当を受給しておらず、口座情報を利用して振込することができない方は、申請が必要になります。
新生児を養育している方で、上記期日以降に児童手当の手続きをされた方は事務手続きの関係で申請をしていただく必要があります。
● 申請手続きについて:
令和3年12月下旬に申請書をお送りする予定です。
※ 申請書を提出していただいた後に所得等の審査をしますので、申請書が届いた方が必ずしも給付金を受給できるわけではありません。
※ 初回の振込は令和4年1月下旬を予定しています。振込日や金額の詳細については、支給決定後に受給者の方に別途ご案内の文書をお送りする予定です。
※ 申請が必要な方のうち、綾川町から児童手当を受給しておらず支給対象児童の住民票が綾川町にない方や受給者と児童が世帯を別にしている等、
世帯情報の把握が困難な方は申請書の送付ができない場合があります。
お手数をおかけしますが、後日掲載予定の申請書をダウンロードしていただくか、印刷等が難しい場合は申請書等をお送りしますので,
下記の連絡先までお問い合わせください。
手続きの詳細については、申請書の発送とともに申請の受付を開始しますので、発送と同時期に掲載予定です。ご了承ください。
≪児童手当所得制限限度額表≫
・ 令和2年の所得額が下記の児童手当所得制限限度額以上の方は支給対象になりません。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
・ 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
・ 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。