出産育児一時金について

公開日 2021年12月17日

出産育児一時金の支給について

 

国民健康保険に加入している方が、出産(妊娠12週(85日)以上で死産・流産を含む)した場合、出産育児一時金が支給される制度です。


また、綾川町国保から、直接、出産された医療機関等に対して出産育児一時金を支払う「直接支払制度」を利用すれば、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。

 

 

支給金額について

 

1 産科医療補償制度加入の医療機関等での在胎週数22週に達した日以後の分娩

 

  42万円

 

2 上記以外の分娩

 

  40万4千円(令和4年1月以降の出産の場合は40万8千円)

 

 

直接支払制度について

 

直接支払制度とは、医療機関等と直接支払制度を利用する旨の合意文書を交わすことで、出産費用のうち出産育児一時金の額までは医療機関等が、被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請・受取を直接、綾川町国保に行うことになり、退院時に医療機関の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなります。

 

直接支払制度の手続きについては、出産予定の医療機関にお問い合わせください。

 

なお、以下の要件に該当する方は、出産育児一時金の申請が必要です。

 

・ 直接支払制度を利用した方で、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合

 

・ 直接支払制度を利用しなかった場合

 ⇩

出産育児一時金の申請方法について

 

以下のものをご準備し、保険年金課または綾上支所で申請手続きをしてください。
  
・国民健康保険被保険者証

 

・母子手帳

 

・印かん(朱肉を用いるもの)

 

・世帯主の通帳(支給は振込になります)

 

・出産費用の内訳がわかる領収書又は明細書

 

・直接支払制度に関する合意文書 または 直接支払制度を利用しない旨の合意文書

 

※妊娠85日以上の死産の場合のみ・・・死産証明書または死胎埋火葬許可証等

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593