令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内(基準日以降の離婚等によって児童を養育しているものの、給付を受けとっていない方へ)

公開日 2022年02月18日

 

 この給付金は、政府の方針転換を受けて、既に実施した令和3年度子育て世帯への臨時特別給付を児童手当の仕組みを利用してプッシュ支給(申請不要での支給)を行ったために、基準日より後の離婚等によって新たに対象児童の養育者となっているにも関わら ず、元配偶者等から給付金を受け取れなかった方に対し、子育てを支援する目的で事業の一部を見直して実施するものです。

 

 

 

【支給対象者】

 

 下記の(1)~(5)いずれかに該当する方で、下記の基準日以降に支給対象児童を養育している方

 

 

 (1)令和4年2月28日時点で、基準日以降に離婚等(離婚協議中でそのことが客観的に証明できる場合を含む)によって、

 

    元配偶者等と住民票上の住所を別にしており(離婚協議中の場合は実態として別居している場合も含む)、

 

    元配偶者等から給付金を受け取っておらず(一部受け取っている場合は本給付金の給付額から受領額を控除することになります)

 

    令和2年中の所得が児童手当と同様の所得制限限度額未満の方

 

 

 

(2)配偶者からの暴力を理由に子どもとともに住民票の住所と異なるところに住んでいるが、当事者がDV特例の所要の手続きを行っていなかったことで、

 

   子育て世帯への臨時特別給付の支給先を変更できていなかった方

 

 

 

      ⇒(1)と(2)に該当する方で、現在、児童手当の支給対象児童のうち中学3年生までの児童を養育しているにも関わらず、

      児童手当を受給していない場合は、令和4年2月28日までに児童手当の受給者変更を行ってください。

      支援給付金は2月末時点を基準とするものであり、3月以降に離婚した方等は対象となりません。

 

 

 

 

 

(3)基準日より後に、養子縁組・特別養子縁組によって対象児童の養育者が変わっている場合

 

 

 

4)基準日より後に海外から帰国し、児童手当の受給者となった方

 

   (家族全員で帰国した場合や対象児童のみ帰国した場合(留学からの帰国で既に児童手当の対象となっていた場合)を除く。)

 

 

 

(5)元配偶者(例:元夫)が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付を受給しているが、基準日以降に離婚し、

 

   (例:元妻)がその後再婚して2月28日時点の養育者(=申請者。ふたり親の場合は所得の高い方が申請者となります)が再婚相手(例:現夫)となっている場合

 

   なお、(例:元妻)が先行給付金を受給している場合は、再婚相手(例:現夫)は支援給付金の対象となりません。

 

 

 

   ●基準日●

 

 

    養育している児童が中学生以下の場合・・・令和3年8月31日以降

 

 

    養育している児童が高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)の場合・・・令和3年9月30日以降

 

 

   ●支給対象児童●

 

 

   平成15年4月2日~令和4年3月31日までに生まれた児童

 

 

  ※平成15年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた方のうち、結婚されている方は対象となりません。

 

 

  ※児童養護施設等に入所中の児童は対象となりません。

 

 

  ※本給付金の申請以後に生まれた新生児を養育している場合は個別にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

申告内容や申請書において宣誓・同意されていることが虚偽であることが判明した場合、給付金を返還していただくことになりますので、念のため申し添えます。

 

 

 

 

 

 

 

【支給金額】

 

 

 対象児童一人当たり10万円

 

 

 

 

【申請場所】

 

 

 綾川町役場 子育て支援課 又は 綾上支所

 

 

 

 

【申請期限】

 

 

 令和4年3月25日(金)必着

 

 

 

 

【申請方法】

 

 

 申請者の方の状況によって必要な書類が異なりますので、下記の一覧表をご覧いただき、必要な書類を申請期限までにご提出ください。

 

 

必要な書類

※備考欄を参照してください。

児童手当を受給している方

児童手当を受給していない方(H15.4.2~H18.4.1に生まれた児童のみを養育している場合や離婚協議中で受給者の切替を行っていない方等)

備考欄

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書.pdf(176KB)

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書.xlsx(50KB)

必須

必須

ダウンロード等難しい場合は、役場子育て支援課までご連絡ください。

本人確認書類の写し

※「申請者」分のみ

必須

必須

 

口座確認書類の写し

※「申請者名義」のものに限る。

不要

必須

 

令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類

※離婚協議中の方は令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)時点で協議中であることがわかる書類

不要

必須

離婚したことがわかる書類…離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等

離婚協議中であることがわかる書類…公的機関から発行された書類又は弁護士等、第三者により作成された書類(※下記参照)

児童手当の受給者である(あった)ことがわかる書類(支払通知書、認定通知書の写しなど)

該当者のみ必要

(備考欄参照)

不要

・申請者が公務員の方

・令和4年3月分の児童手当(特例給付を除く)の認定市町村(2月28日までに申請した場合は申請時点における認定市町村)から転居した場合のみ必要

 

児童の住民票 該当者のみ必要 該当者のみ必要 児童の住所が綾川町外にある場合

 

 

※離婚協議中であることがわかる書類は下記のとおりです。

 

 

・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等

 

 

・少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類(公的機関から発行された書類(例:控訴状の副本(離婚裁判に係るもの))、

 

 

弁護士等の第三者により作成された書類(例:離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書)等

 

 

 

 

 

【その他お知らせ】

 

 

・ 申請書を提出していただいた後に所得の審査をしますので、申請書をお送りいただいても必ずしも給付金を受給できるわけではありません。

 

 

振込日や金額の詳細については、支給決定後に受給者の方に別途ご案内の文書をお送りする予定です。

 

 

  何らかの事情で支給却下になった場合は「支給却下通知書」をお送りします。

 

 

・ ご不明な点等がございましたら、綾川町子育て支援課までご連絡ください。

 

 

 

(参考)

 

  「表1」児童手当の所得制限限度額

 

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

1人

660

875.6

2人

698

917.8

3人

736

960

4人

774

1002

5人

812

1040

 

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 

 

(「表1」の注)

 

   1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。   

 

   2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:087-876-6510