国民健康保険に加入するとき・やめるとき

公開日 2025年02月07日

国民健康保険に加入するとき・やめるとき

国民健康保険に加入するとき、またはやめるときは、14日以内に国民健康保険の窓口に届出が必要です。綾川町役場保険年金課または綾上支所で届出ができます。国保異動届様式[PDF:154KB]  国保異動届(記入例)[PDF:175KB]

 

 

※すべての手続に「マイナンバーカード」、または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」の提示が必要です。

※従来の保険証(国保および職場のもの)をお持ちの方は手続きの際にお持ちください。

※外国人の方が加入するときは別途、在留カードの提示が必要です。

  こんなとき 届出に必要なもの
国保に加入するとき

ほかの市区町村から転入してきたとき

転出証明書

 

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書(※1)

 

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

被扶養者でない理由の証明書(※1)

 

子どもが生まれたとき

届出人の本人確認ができる書類

 

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

 

国保をやめるとき ほかの市区町村に転出するとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

 

職場の健康保険に加入したとき

国保の資格確認書または資格情報のお知らせと

職場の資格確認書または資格情報のお知らせ(未交付の場合は加入したことを証明するもの※1)

職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保被保険者が死亡したとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

 

生活保護を受け始めたとき

資格確認書または資格情報のお知らせと保護開始決定通知書

 

その他 町内転居で住所が変わったとき 記載内容が変更になる資格確認書または資格情報のお知らせ

世帯主が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

氏名が変わったとき

社会福祉施設に入所するときや

病院などに入院するため綾川町外に転出するとき(※2)

入所・入院したことがわかる書類(入所・入院証明書または契約書など)

修学のため綾川町外に転出するとき(※3)

在学証明書や学生証

 

資格情報のお知らせ等をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき)

(汚れて使えなくなったときは、使用できなくなった資格情報のお知らせ等も必要)

 

 

加入の届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を納めることになります。

また国保加入ができていないため、その間にかかった医療費は全額自己負担となります。 

 

(※1)健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票.pdf(59KB)

 

上記の連絡票は、 お勤め先の事業所や保険者(健康保険組合など)が証明してください。

また、上記の連絡票に限定するものではありませんので、事業所等に所定の様式があり、かつ必要事項が記載されているのであれば、そちらをご利用ください。

 

(※2) 「入所・入院している施設が変わったとき」や「対象者の住民票が変わったとき」等の場合には、必ず届け出てください。

 

(※3) 「修学を終えたとき」や「就職したとき」、「進学したとき」、「休学したとき」、「学生が綾川町に住民票を置いたとき」、「学生の学校や住所(アパートや下宿等)が変わったとき」等の場合には、必ず届け出てください。

 

 

 

事業所を退職し健康保険の被保険者資格がなくなった場合

次のいずれかを選択することになります。

 

 

1) 健康保険の任意継続へ加入(申請により最長2年間)

 

2) 再就職した場合、次の職場の健康保険に加入する

 

3) 家族の加入している健康保険の被扶養者となる

 

4) 国民健康保険に加入する

 

 

 

任意継続や被扶養者の要件、手続き、保険料などは、それぞれの健康保険を管轄する全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等にお問い合わせください。

関連記事

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593