公開日 2026年02月04日
綾川町森林計画について
森林整備計画は、町内の森林現況を踏まえ、森林関係施策の方向や造林から伐採までの森林施業、森林の保護等の規範を規定し、地域の適切な森森整備を推進することが目的の計画です。綾川町では、令和7年度に国(四国森林管理局)や県(森林・林業政策課及び林業事務所)との協議を経て、新たな計画案を策定いたしました。
森林整備計画の策定につきましては、森林法の規定により公告・縦覧の手続きが必要となります。
現在の綾川町森林計画案の公告・縦覧については以下のとおりです。
記
綾川町森林整備計画を下記のとおり樹立するので、森林法(昭和26年法律第249号)第6条第1項の規定により公告し、当該計画案を次により縦覧に供します。
01令和7年度 綾川町森林整備計画(案)[PDF:853KB]
02【綾川町】公益的機能別施業森林区域[PDF:731KB]
03-2綾川町公益的機能別施業森林の区域・公益的機能別施業森林の施業方法[PDF:11.8MB]
04整備計画Vの1の(2)に定める区域[PDF:834KB]
綾川町森林計画案についての意見書について
なお、当該計画案に対して意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに綾川町に意見書を提出することができます。
縦覧期間 令和8年2月4日(水)から令和8年3月6日(金)まで(30日間相当)
縦覧方法 綾川町ホームページ掲載
意見書の提出方法等
(1)意見書を提出できる方
・綾川町に住んでいる人
・綾川町に通勤、通学している人
・綾川町内で事業または活動を行う法人や団体
・綾川町に対して納税義務がある人、法人や団体
・本計画の樹立に関して利害関係のある人、法人や団体
(2)意見書の提出期限は公告の日から30日間相当(縦覧期限と同じ)とします。
(3)意見書(添付様式)により綾川町経済課に直接持参、郵送または電子メールにて提出してください。電話でのご意見は受け付けできません。また、ご意見に対する個別の回答はいたしません。提出されたご意見については内容を検討し、必要に応じて計画への反映を行います
(4)意見書には住所、氏名及び意見内容を明記してください。なお、持参による受付時間は、平日8:30~17:15とします。
【提出先】
(ア) 直接持参または郵送の場合(郵送による場合は、縦覧期限までに送付されたものを有効とします。)
〒761-2392 香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地 綾川町経済課(林業担当)
(イ) 電子メールの場合(電子メールによる場合は、縦覧期限までに送信されたものを有効とします。)
keizai@town.ayagawa.lg.jp
綾川町森林計画の公告
森林法第10条の5第1項の規定に基づく綾川町森林整備画を策定しましたので、同条第10項の規定により公告します。
※現在はありません。



