【地域計画】変更案の公告・縦覧について

公開日 2026年02月02日

地域計画の変更について

地域計画は、担い手農業者の方を中心とし、地域のみなさんの話合いで作る、将来の農地利用の姿を明確化した設計図です。綾川町では、令和7年3月に、農地所有者・担い手農業者・関係機関との協議を経て、地域計画を策定いたしました。
地域計画の対象農地を追加または除外する場合は、地域計画の変更を行う必要があり、また併せて重大な変更については公告・縦覧の手続きが必要となります。 
現在の地域計画変更の公告・縦覧については以下のとおりです。

地域計画を下記のとおり変更するので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により公告し、当該計画の変更案を次により縦覧に供します。

 

01昭和地区[PDF:369KB] 

01昭和地区 目標地図[PDF:17.6MB]

02陶地区[PDF:391KB]

02陶地区 目標地図[PDF:20.2MB]

03滝宮地区[PDF:355KB]

03滝宮地区 目標地図[PDF:19.6MB]

04羽床地区[PDF:333KB]

04羽床地区 目標地図[PDF:16.8MB]

05枌所地区[PDF:290KB]

05枌所地区 目標地図[PDF:19.4MB]

06西分地区[PDF:268KB]

06西分地区 目標地図[PDF:17.9MB]

07山田地区[PDF:336KB]

07山田地区 目標地図[PDF:20.6MB]

08羽床上地区[PDF:272KB]

08羽床上地区 目標地図[PDF:18.8MB]

 

地域計画変更案についての意見書について

 

なお、利害関係人は、当該地域計画変更案に対して意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに綾川町に意見書を提出することができます。


縦覧期間      令和8年2月2日(月)から令和8年2月16日(月)まで(2週間相当)
 
縦覧場所      綾川町役場経済課、綾川町ホームページ
 
意見書の提出方法等
(1)意見書を提出できる方は、当該地域計画の利害関係人とします。利害関係を有する場合は理由の書類提出(任意様式)が必要です。
(2)意見書の提出期限は公告の日から2週間相当(縦覧期限と同じ)とします。
(3)意見書(添付様式)により綾川町経済課に直接持参、郵送または電子メールにて提出してください。電話でのご意見は受け付けできません。また、ご意見に対する個別の回答はいたしません。提出されたご意見については内容を検討し、必要に応じて計画への反映を行います。
(4)意見書には住所、氏名及び意見内容を明記してください。なお、受付時間は、執務時間内(平日8:30~17:15)までとします。

 【提出先】
   (ア) 直接持参又は郵送の場合(郵送による場合は、縦覧期限までに送付されたものを有効とします。)
       〒761-2392 香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地 経済課(地域計画担当)

   (イ) 電子メールの場合(電子メールによる場合は、縦覧期限までに送信されたものを有効とします。)
       keizai@town.ayagawa.lg.jp
意見書[DOCX:15.7KB]

 


地域計画の公告

 

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画を変更しましたので、同条第8項の規定により公告します。

※現在はありません。
 

お問い合わせ

経済課
TEL:087-876-5282