国民健康保険の年次更新について

公開日 2026年05月27日

「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の更新について

現在お持ちの「資格確認書」、70歳以上のかたの「資格情報のお知らせ」は令和8年7月31日で有効期限が満了となります。

令和8年8月1日からの「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」は7月下旬に世帯主あてに郵送します。

資格確認書・お知らせチャート
※1.「資格確認書」とは、マイナ保険証をお持ちでないかたに対して保険証の代わりに発行されるものです。

※2.「資格情報のお知らせ」とは、保険情報を簡易に把握できるようにするものです。マイナ保険証によって受診できない場合はマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示してください。

 

・有効期限が切れた古い資格確認書は、役場保険年金課窓口または支所住民係へ返却いただくか、ご自身で破棄してください。

・発送時期に長期不在になる場合や、ポスト投函では不安な場合などには、令和8年7月6日(月)までに役場保険年金課に申し出てください。準備ができ次第、電話連絡しますので、本人確認ができるものをお持ちのうえ、役場保険年金課窓口までお越しください。(交付は同一世帯のかたに限ります。)

・特定疾病療養受療証をお持ちのかたには、新しい受療証を郵送します。

 

新しい「資格確認書」、70歳以上のかたの「資格情報のお知らせ」の有効期限は令和9年7月31日までです。

ただし、以下に該当するかたは、資格確認書などの有効期限が異なる場合があります。

・年度途中で70歳になるかた・・・有効期限が70歳の誕生月の末日

・年度途中で75歳になるかた・・・有効期限が75歳の誕生日の前日

 

限度証・減額証の更新について

限度証(限度額適用認定証)、減額証(限度額適用・標準負担額減額認定証)をお持ちのかたは、7月31日に有効期限が到来します。

引き続きご利用される場合は更新手続きが必要ですので、8月中に手続きを行ってください。(マイナ保険証を利用されているかたは手続きが不要です。)

特に、減額証をお持ちの非課税世帯で長期入院(90日を超える入院)の認定を受けているかたは手続きが必要です。(マイナ保険証を利用されているかたも手続きが必要です。)

※自己負担限度額などの詳細につきましては、こちらをご確認ください。

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593