公開日 2026年10月06日
令和9年度の個人住民税から適用される主な改正内容は以下のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
2.扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
3.住宅ローン控除の延長
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |||
| 改正前 | 令和9年度および令和10年度 | 令和11年度以降 | ||
| 190万円未満 | 65万円 | 74万円 |
収入金額×30%+8万円 (69万円未満となる場合は、69万円 |
|
| 190万円以上 220万円未満 | 収入金額×30%+8万円 | 74万円 | ||
| 220万円以上 360万円未満 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+8万円 | ||
扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件額 | 改正前 | 令和9年度以降 |
| 配偶者控除、扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
|
家内労働者等の 必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
関連情報
所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご確認ください。
よくある質問
◎公的年金の控除額は変更されますか。
変更ありません。給与所得控除のみ変更です。
◎住民税の非課税基準は変更されますか。
変更ありません。
綾川町の非課税基準は以下のとおりです。詳しくは個人町・県民税・森林環境税の課税についてをご確認ください。
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・ご本人が障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
・扶養親族がおり、前年の合計所得金額が次の計算額以下の方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円
◎住民税の基礎控除は変更されますか。
変更ありません。



