○綾川町東分地域交流館条例施行規則

平成27年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町東分地域交流館条例(平成27年綾川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条の規定により綾川町東分地域交流館(以下「地域交流館」という。)の利用許可を受けようとする者は、事前に町長に東分地域交流館利用申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(利用時間)

第3条 地域交流館の利用は、原則として午前8時30分から午後9時30分までとし、これを超える場合はあらかじめ町長の承認を得なければならない。

(利用者の義務)

第4条 地域交流館の利用に当たっては、町長又は当該施設の担当職員に申し出て、その指示を受けなければならない。

2 利用の承認を受けた施設、備品等以外のものは、みだりに利用してはならない。

3 利用に当たっての準備は、原則として利用者においてこれを行うものとする。

4 利用後は、後始末を確実に行い、戸締まり、火気その他安全を確かめなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(綾川町児童館条例施行規則の一部改正)

2 綾川町児童館条例施行規則(平成18年綾川町規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(綾川町行政組織規則の一部改正)

3 綾川町行政組織規則(平成18年綾川町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に、綾川町児童館条例施行規則第8条の規定により利用の許可を受けた団体利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町東分地域交流館条例施行規則

平成27年3月20日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)