「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」についてのお知らせ(要申請者の方へ)

公開日 2021年12月22日

【大切なお知らせ】

 

 令和3年12月21日に対象となる可能性がある方(綾川町が世帯情報を把握できる方)に申請書等をお送りした際に、ご案内の中で「令和3年1月1日に綾川町に在住していなかった場合は課税証明書が必要」と記載していましたが、12月22日に国より、「所得課税証明書は不要」との通知があり、国の方針が変更されました。

 それを受けて、該当される方は、申請書にマイナンバーを記載していただければ、所得課税証明書の提出は不要となります。

 ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。※所得課税証明書を提出していただいてもかまいません。

 該当する可能性がある方には、令和3年12月22日にお知らせ文書をお送りしていますのでご確認ください。

 

 

 

 このたび、令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯を支援する取り組みとして、臨時に一時金を支給することが決定しました。

 それを受けて、綾川町でも、支給対象者の皆様に本給付金の支給を開始しますが、下記の支給対象者に該当する方は申請をしていただく必要があります。

 詳細については、次のとおりですので、該当する方は、必要な書類を提出期限までに綾川町子育て支援課又は綾上支所に提出してください。

 

 

 

【支給対象者】

 

  令和3年9月30日時点で綾川町に住民票があり、支給対象児童を養育している方のうち、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象者となります。

 

  (1)平成15年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた児童のみを養育している方のうち、主たる生計維持者が所得制限限度額

                (児童手当の所得制限(※「表1」参照)に準ずる)を超えていない方

  

  (2)公務員受給者(職場から児童手当を受給している)の方 ※特例給付対象者を除く。

  

  (3)令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方のうち、令和3年12月6日以降に児童手当等の手続きをされた方

 

 

   →(1)・(2)に該当する可能性がある方※には、令和3年12月21日(火)に申請書等を同封した文書をお送りしています。

   ※ 申請書を提出していただいた後に所得等の審査をしますので、申請書が届いた方が必ずしも給付金を受給できるわけではありません。

   

   →(3)に該当する方は、児童手当等の手続きをされた際に別途ご案内します。

 

 

【支給対象児童】

 

     平成15年4月2日~令和4年3月31日までに生まれた児童

   (平成15年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた方のうち、結婚されている方は対象外となります。)

 

 

【支給金額】 

 

  支給対象児童一人当たり100,000円(現金一括給付となります。)

 

 

 

提出期限】 

 

      令和4年3月18日(金)必着

  (この給付金は令和4年3月31日までの支給が必要であり、上記の期日を過ぎると事務手続きの関係で振り込みができません。

 

 

【受付場所】

 

  綾川町役場 子育て支援課 または 綾上支所

  (8時30分から17時15分まで(土・日祝日を除く)

  ※返信用封筒を同封していますので、郵送申請へのご協力をお願いいたします。

 

 

 

【必要な書類】

 

※申請者の方の状況によって必要な書類が異なりますので、下記の一覧表をご覧いただき、提出をお願いいたします。

必要な書類

※備考欄を参照してください。

H15.4.2~H18.4.1に生まれた児童のみを養育している方

公務員(職場から児童手当を受給している)の方

備考

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(同封)

必須

必須

児童を養育している方のうち

主たる生計維持者が「申請者」となります。

本人確認書類の写し

※「申請者」分のみ

必須

必須

運転免許証、マイナンバーカードなど官公庁から発行された顔写真入りの書類の写し

口座確認書類の写し

※「申請者名義」のものに限る。

必須

必須

通帳又はキャッシュカードの写し

児童の住民票

該当者のみ必要

該当者のみ必要

児童と別居しており、児童の住所が綾川町外にある場合

令和3年度(令和2年分)所得課税証明書

 

不要

不要

令和3年1月1日時点で綾川町に在住していなかった場合

令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかるもの

不要

必須

支払通知書や給与明細書等の写し※

※ 公務員の方で、令和3年9月1日以降に生まれた児童のみを養育している方は認定通知書等の児童手当を受給していることがわかるものの写しを提出してください。

 

 

 

【その他お知らせ】

 

  ・ 初回の振込は令和4年1月下旬を予定しています。振込日や金額の詳細については、支給決定後に受給者の方に別途ご案内の文書をお送りする予定です。

 

   ・ 申請書等は、令和3年9月分の児童手当を綾川町から受給した方以外で、綾川町在住の児童と同居している保護者にお送りしておりますので、

          他市区町村で本給付金を受給する方(配偶者が児童手当を町外で受給等)に送付している場合があります。

 

   ・ 申請が必要な方のうち、受給者と児童が世帯を別にしている等、世帯情報の把握が困難な方は申請書の送付ができていない場合があります。

          お手数をおかけしますが、申請書をダウンロードしていただくか、印刷等が難しい場合は申請書等をお送りしますので下記連絡先までお問い合わせください。

         (郵送申請を希望される場合は返信用封筒をお送りします。)

 

  ・ その他、ご不明な点等がございましたら、綾川町子育て支援課までご連絡ください。  

 

 

(参考)

 

「表1」児童手当の所得制限限度額

 

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

1人

660

875.6

2人

698

917.8

3人

736

960

4人

774

1002

5人

812

1040

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 

 

(「表1」の注)

1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:087-876-6510