公開日 2024年07月02日
綾川町営墓地に関する権利の承継について
綾川町営墓地公園条例の一部改正を行い、令和6年4月1日より、綾川町営墓地に関する権利の承継できる方の対象範囲が拡大しました。
■改正点は次のとおりです。
・墓地使用者が亡くなられた場合「死亡承継」以外にも個々の状況により祭祀を主宰する事ができないと認められ、生前に承継を希望される場合「生前承継」の2通りになります。
■承継の際には以下の書類を提出してください。
・墓所利用承継許可申請書(様式第4号)
・墓所利用許可証
・承継原因を証明する書類(戸籍等(コピー可))
綾川町営墓地公園条例(平成18年3月21日条例第109号)_20240702093323[RTF:77.8KB]
綾川町営墓地公園条例施行規則(平成18年3月21日規則第70号)_20240702093352[RTF:1.21MB]