軽自動車税の減免について

公開日 2025年11月07日

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 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、一定の要件のもと軽自動車税の減免 (普通自動車・原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車のいずれか一台に限り)申請ができます。
 また、車いすの昇降装置などの特別仕様の軽自動車は、構造減免申請により減免を受けることができます。
 新規申請の場合は、納付書が届いてから納期限までの間に申請してください。 

減免の対象となる軽自動車等

障害者減免

対象者 自動車の所有名義 運転者 用途
身体障害者 18歳以上 障害者本人

(本人運転)

障害者本人

限定なし

(家族等運転)

同一生計の家族

または

常時介護者

次の1又は2のいずれか
18歳未満

障害者本人

または

同一生計の家族

1 身体障害者等の通院、通学、通所、通勤、
 生業又は一時帰省のために、週1回(又は月
 4回)以上かつ、3ヶ月以上継続して使用す
 ること

2 身体障害者等の日常生活(買物、交流活動
 等)のために、週1回以上使用すること。

精神障害者

知的障害者

【注意】「家族等運転」の用途は、身体障害者等の同一生計の家族又は常時介護者が、身体障害者等と同乗して運転する場合を指します。
    「常時介護者」とは、手帳のうち、いずれかの交付を受けている方のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方に限ります。

構造減免

 車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられた軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。車両の所有名義及び減免台数に制限はありません。

減免の対象となる障害の範囲

障害者減免の対象となる障害の範囲は以下のとおりです。なお、詳細は役場税務課へお問い合わせください。

手帳の種類

障がいの区分

本人運転

家族等運転

身体障害者手帳(※)

視覚障害

1級~4級

聴覚障害

2級・3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害
(咽頭摘出による音声機能障害の場合のみ)

3級

上肢不自由

1級・2級

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級・5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級・2級

移動機能

1級~6級

1級~3級

心臓機能障害

1級・3級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害

1級~3級

肝臓機能障害

療育手帳

Ⓐ・A

精神障害者保健福祉手帳及び
自立支援医療受給者証(精神通院医療)
を交付されているもの

1級

※ 異なる障害区分がある場合は、それぞれの障害区分の等級で判定します。
  同一障害区分において複数の障害等級がある場合は、合計等級で判定します。

必要書類等

申請にあたっては、税務課窓口で「減免申請書」を記入いただくほか、以下のものが必要となります。

本人運転の場合

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)及び自立支援医療受給者証(精神通院)
・自動車検査証
・運転免許証
・印鑑
・納税通知書

家族運転の場合

・上記の本人運転の場合の必要書類等(運転免許証は運転する方のもの)
・用途についての証明書
・自動車運行計画書及び常時介護者の誓約書(常時介護者が運転する場合に必要)

構造減免の場合

・自動車検査証
・写真(ナンバープレートと改造部分)
・印鑑
・納税通知書
・定款等の写し(身体障害者等を対象とした事業を行うことが定められた法人等の場合に必要)

減免の注意点について

 既に減免を受けている方で、減免の対象車両に異動(所有者の名義変更・標識番号変更・買替等による新規取得など)があった場合は再度申請をしていただく必要があります。

(近年、高齢を理由に運転免許証の返納をされる方がいらっしゃいますが、減免の要件が本人運転であり、引き続き減免を希望される場合には、要件を家族等運転で再申請が必要です。ご注意ください。)

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284