給与所得の計算について(令和9年度・10年度)

公開日 2026年10月09日

給与所得については、必要経費にかわるものとして、給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっており、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。

 

※令和3年度からの改正内容の詳細は、令和3年度から適用される個人住民税の改正点についてをご参照ください。

※令和8年度からの改正内容の詳細は、令和8年度から適用される個人住民税の主な改正点についてをご参照ください。

※令和9年度からの改正内容の詳細は、令和9年度から適用される個人住民税の主な改正点についてをご参照ください。

 

 

給与収入額の合計額 給与所得控除の額
2,200,000円以下 740,000円(基本69万円+特例5万円)
2,200,000円超 3,600,000円以下 給与収入×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 給与収入×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 給与収入×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

 

令和9年度・10年度(令和8年分・9年分)の給与収入金額が691,000円以上2,200,000円未満の場合の給与所得金額について、上表にかかわらず下表の金額となります。

給与収入金額 給与所得金額
691,000円以上 741,000円 0円
741,000円以上 2,191,000円未満 給与収入金額 − 740,000円
2,191,000円以上 2,193,000円未満

1,451,000円

2,193,000円以上 2,196,000円未満 1,453,000円
2,196,000円以上 2,200,000円未満 1,456,000円

 

計算例

「給与収入金額の合計額」が5,420,500円の場合の給与所得の金額

  1. 5,420,500円×20%+440,000=1,524,100円
  2. 5,420,500円-1,524,100円=3,896,400円 → 3,896,000円(千円未満切捨て)

 

 

所得金額調整控除

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合

 ア 特別障害者に該当する

 イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

 ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

  【所得金額調整控除の算出方法】

   {給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×0.1

2給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合

  【所得金額調整控除額の算出方法】

   給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

  ※1の控除がある場合は、1の控除を使用した後の金額から控除します。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:087-876-5284