○綾川町少年育成センター条例施行規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町少年育成センター条例(平成18年綾川町条例第87号。以下「条例」という。)の規定に基づき、綾川町少年育成センター(以下「育成センター」という。)の運営と管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び補導員)
第2条 育成センターに次の職員を置き、必要な業務に当たらせることができる。
(1) 所長
(2) 所長補佐
(3) 主査
(4) 主任主事
(5) 補導主事
(6) 主事補
(7) 補導主事補
(職務)
第3条 法令に特別の定めがある場合を除き、職員の職務を次のとおり定める。
(1) 所長は、育成センターの事務及び業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 所長補佐は、所長を補佐し、事務及び業務に従事する。
(3) 主査、主任主事、主事補は、所長の命を受けて事務及び業務に従事する。
(4) 補導主事及び補導主事補は、所長の命を受けて街頭補導、継続補導及び青少年の健全育成に関する相談並びにカウンセリング業務に従事する。
(運営協議会)
第4条 運営協議会委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育、児童福祉、警察等の行政機関の役職者
(2) 社会教育及び社会福祉関係団体の代表者
(3) 学識経験者
2 運営協議会には、委員の互選により選出した会長、副会長を各1人置き、次の会務の処理に当たる。
(1) 会長は、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員の任期は、2年間とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営協議会は、必要に応じて開催し、会長が招集する。
5 条例第4条第2項の規定による報酬等の額は、綾川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年綾川町条例第39号)の例による。
(育成補導員)
第5条 育成補導員は、次に掲げる者のうちから教育長が推薦する。
(1) 学校の職員
(2) 警察署職員
(3) 民生児童委員
(4) 学識経験者
(5) 防犯及び少年警察協助員
(6) 教育委員会職員
(7) その他関係機関及び団体の職員
2 育成補導員の任期は、2年間とし再任を妨げない。ただし、補欠による場合の任期は前任者の残任期間とする。
3 条例第6条第2項の報酬等の額は、綾川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の例による。
(その他の規定の準用)
第6条 職員の服務及び事務の手続等は、綾川町立学校の管理運営に関する規則(平成18年綾川町教育委員会規則第6号)及び綾川町立学校職員の服務に関する規則(平成18年綾川町教育委員会規則第12号)の規定を準用する。
(入所の手続き等)
第7条 少年育成センターに、入所を希望する児童・生徒をもつ保護者は、別に定める申請書を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
2 教育長は、別に定める運営方針により入所の承認を行うものとする。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。