国民健康保険税について

公開日 2018年10月01日

国民健康保険税について

 

令和5年度国民健康保険税の税率等について


 令和5年度からは、後期高齢者支援分についての課税限度額が変更となりました。
 詳細については下表のとおりですので、加入者の皆様には国民健康保険制度の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。


 

 


医療分
 

後期高齢者支援金分 介護分

所得割

 

課税所得×7.50%

 

課税所得×2.40% 課税所得×2.30%
均等割

 

加入者数×28,000円

 

加入者数×10,000円 加入者数×10,000円
平等割

 

一世帯につき 24,000円

 

一世帯につき 7,000円 一世帯につき 6,000円
限度額

 

650,000円

 

220,000円 170,000円

※ 所得割の課税所得は、各被保険者の総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額を合計した金額です。



 

非自発的に失業して65歳未満の人の軽減措置

非自発的理由(倒産、解雇、雇い止めなど)で失業した人の保険税は、前年度の給与所得を30%として算出します。この軽減制度を受けるためには申請が必要です。保険年金課または綾上支所までお越しください。

 

 

国民健康保険税(均等割・平等割)の軽減制度 

前年中(1月1日から12月31日)の所得が軽減判定基準額以下の世帯と未就学児を対象に、国民健康保険税の一部を減額する制度があります。

 

 

国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。

 

 

後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置について

後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、国保被保険者が一人の世帯になるときは、保険税の平等割賦課分を最初の5年間2分の1減額し、その後3年間4分の1減額します。

 

 

旧被扶養者について

これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。この場合、所得割はかからず、均等割額は半額となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額となります。※均等割と平等割の減額期間は資格取得から2年間に限り適用されます。

この軽減制度を受けるためには申請が必要です。国民健康保険の加入手続きの際にお申し出ください。

 

 

国民健康保険税の納付方法について


 

国民健康保険税の納め方は、年齢によって異なります。


 

40歳未満の人は、医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保の保険税として納めます。介護保険分の負担はありません。

年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の人はその前月)の分から介護保険分を納めます。


 

40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて、国保の保険税として納めます。

年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を計算し、国保の保険税として年度末までの納期に分けて納めます。


 

65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)は、医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保の保険税として納めます。

介護保険料は別に納めます。国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、世帯主の年金から天引きされます(特別徴収)。

ただし、世帯主が国保被保険者以外の場合や、年金が年額18万円未満の場合、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える世帯、世帯主が年度中に75歳になる世帯は、個別に保険税を納めます(普通徴収)。

 

※ 年金から天引きとなる人でも、原則として口座振替に変更が可能です。


 

国民健康保険税の納付について


  国民健康保険では、一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。保険税の納付も世帯ごとで、納付の義務は世帯主にあります。また、世帯主自身が他の健康保険に加入している場合でも、納税義務者は世帯主(擬制世帯主)であり、納税通知書は世帯主あてに送られてきます。

 
 納付方法として「普通徴収」と「特別徴収(年金天引き)」があります。


普通徴収


 年税額を8回に分割し、7月から翌年2月までの各月の納期に納めていただく納付方法です。7月初めに送付する納税通知書で納税義務者に納付額と納期等をお知らせします。

 

 

 


納付方法
 

取扱金融機関等 納期・振替日等 納付方法 備考

 

窓口納付

 

綾川町役場会計室、香川県農協、百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア*1

納期限は各納期の月末
(町の休日と重なる場合は、その翌営業日が納期限となります)*2

納税通知書に同封の納付書で、窓口にて納付してください。

 

 

口座振替

(全期前納)

 

香川県農協、百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局

振替日は7月15日
(町の休日と重なる場合は、その前営業日が振替日となります)

指定された口座から、振替によって納付されます。

振替できなかった場合は、期別納付へ切り替わります。

 

口座振替

(期別納付)

 

振替日は各納期の納期限日
(町の休日と重なる場合は、その翌営業日が振替日となります)
振替できなかった場合は、納付書で納付してください。

 *1 ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストアでは、納期限を過ぎた納付書は取り扱いできません。
 *2 町の休日とは、土・日・祝日と12月29日から翌年の1月3日までの日です。

 

※国民健康保険税の普通徴収による納付方法については、「口座振替による納付が原則」となっています。これは、国民健康保険税の納期内納付を促進し、収納率の向上や国民健康保険制度の安定化などを目指す取り組みの一環として実施するものです。

 現在納付書で納めている方は、便利で納め忘れのない口座振替への切り替えにご協力をお願いします。口座振替の用紙は税務課窓口に備えています。納付方法を口座振替に変更するときは納税通知書、預金通帳、通帳届出印を持って町指定の金融機関で届出をしてください。

 

 町指定の金融機関

  • 百十四銀行
  • 香川銀行
  • 香川県農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
  • 高松信用金庫

 


特別徴収


 年6回の年金支給月に、世帯主に支給される年金の中から、天引きで納めていただく方法です。 

 

  


特別徴収の状況
 
徴収月・納期と徴収・納付の方法
前年度から継続 4月・6月・8月
前年度の2月分と同額を継続して年金から天引きします。(仮徴収)

10月・12月・2月
年税額から仮徴収の合計額を差し引いた額を3回に分割して年金から天引きします。

新規 4月
開始
4月・6月・8月
前年度の年税額の2分の1相当額を3回に分割して年金から天引きします。(仮徴収)
10月・12月・2月
年税額から左記の合計額を差し引いた額を3回に分割して年金から天引きします。
10月
開始
7月・8月・9月
年税額の2分の1相当額を3回に分割して普通徴収で納付していただきます。

 

 

 


 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

 

国保税の試算、口座振替、均等割と平等割の軽減制度などに関すること

 

税務課 087-876-5284  

 

 

 

非自発的失業者の国保税額の軽減に関すること

 

保険年金課 087-876-1593