綾川町民間住宅耐震対策支援事業について
令和3年度の住宅耐震補助申請を受付中
綾川町では、地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、災害に強いまちづくりを促進するため、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で着工された住宅の耐震対策に要する費用の一部を補助します。
補助申請をお考えの方は、一度建設課までご相談ください。事業者と契約を行った後での補助申請は受け付けていませんのでご注意ください。
補助対象者
綾川町内に存する住宅の所有者又は所有者から承諾を得た方。だたし町税等の滞納がない方に限ります。
対象住宅
1.昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て、長屋建て及び併用住宅(住宅の用に供する部分が過半数以上のもの)
※枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法は除く。賃貸住宅、社宅は除く。
2.建築基準法の規定に基づく違反がないこと
3.耐震対策を行った後も主たる居住の場として、引き続き利用すること
4.過去にこの事業により耐震診断や耐震改修工事等を行っていないこと
補助金の額
(1) 耐震診断: 耐震診断費×9/10【※9万円上限】
(2) 耐震改修工事: 耐震改修工事費と100万円を比べていずれか少ない額
(3) 簡易耐震改修工事: 簡易耐震改修工事費と50万円を比べていずれか少ない額
(4) 耐震シェルター等設置工事: シェルター等購入・設置費用と20万円を比べていずれか少ない額
手続きの流れ
補助金交付変更承認申請書(第2号様式).docx(15KB)
補助金交付中止承認申請書(第3号様式).docx(15KB)
耐震改修工事等結果報告書(第7号様式).docx(16KB)
代理受領の委任状及び同意書(第8号様式).docx(20KB)
代理請求及び代理受領委任状(参考様式).docx(20KB)
要綱・各種様式
注意事項
1.耐震診断は、所定の講習を受けた建築士によることが必要です。
2.交付決定前に契約を行った場合は、補助を受けることができません。
3.補助金の交付申請の時点において、建築基準法に基づく重大な違反がないことが条件です。
4.耐震シェルター・耐震ベットの設置は、香川県が指定する耐震シェルター・耐震ベッドを設置する必要があります。
【参考】
税の軽減措置
耐震改修工事を行われた方には税の軽減が受けられる場合があります。
減税措置には所得税と固定資産税の2種類あります。
詳細につきましては坂出税務署(所得税)、綾川町役場税務課(固定資産税)にお問い合わせください。