公開日 2023年08月08日
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路法や河川法の適用または準用を受けない道路や水路のことです。
一般的には、里道(赤線)、水路(青線)と呼ばれ、それらの多くが昔から地域住民によって農道や用水路として利用されていたものです。
法定外公共物の管理について
法定外公共物については、以前は国有財産でしたが、平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、平成17年3月末までに綾川町へ譲与されました。
よって、境界確認や使用許可、用途廃止等の財産管理については、綾川町が行っています。
また、草刈や修繕等の維持管理について、従来からの慣習により地元水利組合や自治会等の地元管理者にお願いしています。
法定外公共物に関する各種手続き
1.境界確認
町道や法定外公共物(農道、水路)との境界確定を行う場合には、下記の様式により申請書を提出してください。
2.用途廃止
原則として、隣接土地所有者の方に対して、以下の場合に限り、法定外公共物の用途を廃止し、払い下げすることが可能です。
・町以外の者によって公共用財産の代替施設が設置されたため、公共用財産として不用となった場合
・町以外の者によって宅地造成等が行われることに伴い、その区域内に存在する公共用財産で、公共用財産として存置する必要がなくなった場合
・その他公共用財産の実態からみて公共物たる機能を喪失していると認められる場合
なお、用途廃止の申請に際しては、必ず事前協議を行ってください。
3.使用許可
里道や水路等の公共物の使用または収益のために施設を設置しようとするときは、公共物財産使用許可申請が必要です。
(例:水道管の引込み、床板設置、電柱建替等)
申請にあたっては、利害関係者(隣接土地所有者など)及び公共物管理者(自治会長、水利関係者など)の同意が必要です。
なお、使用の許可を受けたものは、その使用料を払わなければならない場合もあります。